在留資格「日本人の配偶者等」
在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)
①在留資格認定証明書交付申請
(新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。)
提出資料 |
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申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しを併せて御提出ください。
結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。
②在留資格変更許可申請
(既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合の申請です。)
これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、既に身分関係に変更が生じている場合は、速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、既に身分関係に変更が生じている場合は、速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
提出資料 | 2から9までは共通
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10、パスポート 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
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11、在留カード 提示 ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
入管のホームページより