BLOG

ブログ

この在留資格に該当する方 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。
在留期間 5年、3年、1年又は6月

この資格の許可までは標準期間は3か月です。最大のポイントは、要約すると、①生計が維持できる資力があること、②実子であることを、入国管理局に認めてもらうことです。

注:外国人配偶者との間にできた子供については、出産前に婚姻が成立していれば出生届をすれば、子供は日本国籍者です。日本人が外国人配偶者との結婚できない状況で出産した場合については、認知届が受理されいると子供の在留資格は「日本人の配偶者等」になります。日本人の実子の場合でも認知がなされていない場合は在留資格は「定住者」になります。(ちなみに外国で暮らす配偶者の未成年の連れ子を日本に呼び寄せる在留資格は「定住者」です。)

在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

提出資料
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  1. 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
  1. 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
    (1) 出生届受理証明書
    (2) 認知届受理証明書
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
    ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
  1. 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
    (1) 出生国の機関から発行された出生証明書
    (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
  1. 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
    (1) 特別養子縁組届出受理証明書
    (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
  1. 日本での滞在費用を証明する資料
    (1)  申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    (2) その他
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
    a   預貯金通帳の写し 適宜

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

    b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
    c   上記に準ずるもの 適宜

  1. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  1. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。

申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しを併せて御提出ください

関連記事一覧