この在留資格に該当する方 |
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。 |
在留期間 |
5年、3年、1年又は6月 |
短期滞在ビザでから、日本人配偶者等・永住者の配偶者等のビザ(在留資格)に変更することは可能です。この資格が身分的理由に基づく在留資格のためです。90日間の短期滞在中に結婚手続きを済ませて日本人の配偶者等・永住者の配偶者等のビザ(在留資格)に変更するために、その在留資格変更許可申請を入国管理局に提出することができます。また、結婚手続きにあたり、日本人の場合は、日本の法令に基づき婚姻手続きが可能です。従って、相手国に行く必要はありません。
この資格の許可までは標準期間は3か月です。最大のポイントは、要約すると、①生計が維持できる資力があること、②虚偽の婚姻ではないことを、入国管理局に認めてもらうことです。
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合は、
提出資料 |
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB)
|
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。(サイズ縦4センチ×横3センチ)3か月以内に撮影されたもの。上半身は無帽。
|
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。発行日から3か月以内のもの。
|
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。中国は結婚証明書、韓国は婚姻関係証明書。(日本語訳も)。国籍により外国籍の主人/奥様の出生証明書。
|
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
|
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
以下からダウンロード可能です。
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。日本人配偶者のパスポートのコピー。
|
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。場合により、住居の賃貸借契約書又は不動産売買契約書、登記事項証明書。
|
- 質問書(PDF : 387KB) 1通
|
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
- その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
|
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
|
申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しを併せて御提出ください。