配偶者ビザ 書類が揃えられない場合

配偶者ビザ

配偶者ビザの申請する際、書類は以下の書類です。今回は、在留資格の変更申請をサンプルとしました。以下、入国管理局のホームページから引用。

  1. 在留資格変更許可申請書  1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:197KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  1. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
  1. 日本での滞在費用を証明する資料
    (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
    (2) その他
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
    a   預貯金通帳の写し 適宜

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

    b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
    c   上記に準ずるもの 適宜

  1. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
  1. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  1. 質問書(PDF : 387KB) 1通
    質問書(英語)(PDF : 173KB) 質問書(中国語・簡体字)(PDF : 429KB) 質問書(中国語・繁体字)(PDF : 225KB) 質問書(韓国語)(PDF : 527KB) 質問書(ポルトガル語)(PDF : 273KB)
    質問書(スペイン語)(PDF : 718KB) 質問書(タガログ語)(PDF : 481KB) 質問書(ベトナム語)(PDF : 390KB) 質問書(タイ語)(PDF : 618KB) 質問書(インドネシア語)(PDF : 448KB)

    ※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。

  1. 夫婦間の交流が確認できる資料
    1. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
    2. その他(以下で提出できるもの)
      ・SNS記録
      ・通話記録
  1. パスポート 提示
    ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
  1. 在留カード 提示
    ※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

以上の書類を取り寄せることができない場合、(例えば、海外に現在、居住しているために、課税証明書、住民票など)、一度、できる範囲で最大の努力で集めたものをもとに申請します。そして、その申請書類の内容を入管側が検討して、折り返し申請者に必要な書類を求める。そして、その種類を提出する、ないしは、提出できなかった理由を説明する。そのステップを経て、入管側がそれをもとに審査する流れになります。書類が集められないから、申請ができないわけではないです。特に、配偶者ビザの審査は、長期に及ぶ場合もあるので、提出できる状態になったら、ためらわず、まず、提出してみることが大切だと思われます。

注:ただし、年齢差大きかったり、交際期間が短かったり、交際自体が怪しかったり、生活力に疑問があったり、宗教上の理由から、再婚するにあたり、離婚ができなかったりした場合は、偽装結婚が疑われるなど不利に作用します。

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