短期滞在ビザ
中国の場合
【手続の流れ及び一般的留意事項】
1 招しょうへい人にん(中国人の方を日本に招待する人)及び身み元も と保ほ証しょう人にんの方は,ビザ申請に先立ち,日本国内において「日本側で用意する書類」(「短期商用等」又は「親族・知人訪問」)を準備してください。
短期滞在ビザ申請の提出書類一覧表
〇短期商用等
【申請人が中国側で用意する書類】
① ビザ(査証)申請書
② 写真(※6か月以内に撮影
したもの)
③ パスポート(旅券)
④ 戸口簿写し
⑤ 居住証(旧暫住証)又は居住
証明書
(※申請先の日本大使館/総
領事館の管轄区域内に本籍を
有しない場合)
⑥ 在職証明書
⑦ 所属先の営業許可証写し
⑧ 所属先の批准書写し(※合弁会
社の場合)
※⑦,⑧はいずれかで可
【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】
① 招へい理由書(ビザ申請人が複数いる場合は,申請人名簿を添付)
② 身元保証書
③ 滞在予定表
④ 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・
団体概要説明書/案内書・パンフレット)
※申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は,上述【申請人が中国側で用意する
書類】の④~⑧及び【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】の②並びに④を省略可。
〇親族・知人訪問
【申請人が中国側で用意する書類】
① ビザ(査証)申請書
② 写真(※6か月以内に撮影したもの)
③ パスポート(旅券)
④ 戸口簿写し
⑤ 居住証又は居住証明書(※申請先の日本大
使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有し
ない場合)
⑥ 在日親族又は知人との関係を証する書類(※写し及
び原本の提示)
(例)親族:親族関係公証書,出生医学証明等(※親子・
兄弟等を証する書類には有効期限はありませ
んが,婚姻関係は発行後3か月以内のもの)
知人:写真,手紙等
【身元保証人が日本側で用意する書類】
① 身元保証書
② 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※住民票に記載されている外国人の方については記載事
項(マイナンバー(個人番号),住民票コードを除く)に省略がないもの。
③ 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申
告書控の写し) ※提出できない場合は,その理由を説明する「理由書」(様式任意)。
④ 直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行),又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発
行)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち,いずれか1点
⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。
※③及び④の「確定申告書控の写し」については,税務署受理印のある直近申告のもの。ただし,国税電子
申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。
【招へい人が日本側で用意する書類】
① 招へい理由書(ビザ申請人が複数の場合は,申請人名簿を添付)
② 滞在予定表
③ 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※住民票に記載されている外国人の方については記載事
項(マイナンバー(個人番号),住民票コードを除く)に省略がないもの。
④ 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申
告書控の写し),又は在学証明書 ※提出できない場合は,その理由を説明する「理由書」(様式任意)。
⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。
⑥ 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書,結婚式場の予約票等) ※ある場合のみで可。
※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は,招へい人が用意する書類の③,④及び⑤は不要です。
※身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は,招へい人が用意する書類の③は不要です。
2 上記書類の準備が整いましたら,中国国内のビザ申請人に送付してください(外務省や日本大使館/総領
事館(領事事務所を含む。以下同じ。)には送付しないでください。)。
3 ビザ申請人の方は,旅券(パスポート),写真その他必要書類を中国国内で準備する必要があります(3ペ
ージ目参照)。必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています(電話番号などは次ペ
ージに記載)。
4 日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら,ビザ申請人の方は,原則として申請先の
日本大使館/総領事館が指定している「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。代理申請機関の住所,
電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせいただくか,各館ホームページを御参照ください。
5 各提出書類は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください
(写しと記載されている書類を除く)。なお,申請時に提出した書類は,旅券を除き返却されません。提出いた
だいた資料は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理いたします。
6 申請が受理されると,日本大使館/総領事館において審査を行います。審査期間は,申請内容により異な
りますが,申請内容に問題がない場合は,おおむね1週間です。別途,代理申請機関と日本大使館/総領
事館との書類の送達期間や代理申請機関での処理期間がかかります。申請内容や審査状況等により,審
査が終わるまで1週間以上かかる場合があります。審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出を
お願いする場合があります。なお,必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありませ
ん。また,日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。審査結果が出る
までに時間を要する場合がありますので,渡航日程に余裕をもって早めに申請されることをお勧めします。
7 短期滞在ビザの有効期間は3か月(延長不可)ですので,その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。
日本での在留期間(滞在期間)は,15日,30日又は90日のいずれかが入国時に決定されます。入国後の在
留期間の更新許可申請などの在留手続については,「外国人在留総合インフォメーションセンター」(平日午
前8:30~午後5:15,電話:0570-013904 又は 03-5796-7112)に御照会ください。
ビザ申請書類(ダウンロード)
(注)申請に必要な書類等は「手続の概要」で確認してください。