BLOG

ブログ

フィリピンの場合

2023年4月外務省外国人課

一次有効の短期滞在ビザを申請する手続の概要

(フィリピン国籍の方)  フィリピン国籍の方が、短期商用あるいは親族・知人訪問、観光等の目的で短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。

  • 「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。

○ 会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等

○ 商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

  • 「親族訪問」の申請とは、招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)を訪問する目的の申請をいいます。
  • 「知人訪問」「観光」の申請とは、知人(友人)を訪問する目的、又は観光を目的とする申請をいいます。
  • (注)いずれの場合においても、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。

 

【ビザ申請にあたっての一般的留意事項】必ずお読みください

1.招へい人及び身元保証人の方は、ビザ申請に先立ち、日本国内においての一覧表に掲げる【日本側で準備するもの】を準備してください。

2.上記書類の準備が整いましたら、その書類をビザ申請人に送付してください(外務省や日本大使館/総領事館/領事事務所には送付しないでください)。なお、別途書類のコピーを取っておくことをお勧めします。

3.日本国内およびフィリピン国内で用意するすべての書類が揃いましたら、ビザ申請人の方は、原則として申請先の日本大使館/総領事館/領事事務所が指定している「代理申請機関」でビザの申請を行ってください。代理申請機関の住所、電話番号は各日本大使館/総領事館/領事事務所へお問い合わせいただくか、各館ホームページをご参照ください。なお、例外として、外交・公用目的の渡航、日本の国の機関又は独立行政法人が直接招へいする案件、国費留学生等については、直接のビザ申請が可能です。

また、各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません。

4.申請書類に漏れ等がなければ、日本大使館/総領事館/領事事務所において申請を受理し審査を行います。審査期間は、申請内容により異なりますが、受理後概ね1週間です。ビザの審査は、基本的に提出された書類により行われますが、審査の必要に応じ書類の追加提出を求められる場合があります(代理申請機関より、直接招へい人、身元保証人へ追加資料のお知らせをすることがあります)。また、必要に応じ、書類を外務省(東京)へ送付して審査する場合もあります。

追加資料の書類の例:在職証明書、旅券の写し、運転免許証の写し、洗礼証明書、居住証明書、学校成績表(小学校又は高校)、卒業アルバム、無婚姻証明書、履歴書、診断書、母子手帳写し等本人確認書類や補足資料は、現地事情や渡航目的により異なりますので、事前にビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館へ直接お問い合わせください。なお、これらの必要書類については在フィリピン日本国大使館のホームページから確認することができます。

5.ビザの有効期間は3か月です。ビザの有効期間の延長はできません。

6.審査結果は、日本大使館/総領事館(または、ビザ代理申請機関)からビザ申請人に通知されます。

「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧表(フィリピン国籍の方)

渡航目的 親族訪問 知人訪問・観光 短期商用等
提出書類 (ビザ申請人が準備するもの)

①旅券

②ビザ申請書

③写真

④出生証明書

⑤婚姻証明書

⑥所得証明書又は貯金通帳及び納税証明書

 

(日本側で準備するもの)

①招聘理由書

②招聘理由に関する資料

③戸籍謄本(招聘人が日本国籍の場合)

④滞在予定表

⑤住民票

⑥在留カード(招聘人が外国人の場合)

⑦身元保証書

⑧身元保証人の支弁能力証明

(ビザ申請人が準備するもの)

①旅券

②ビザ申請書

③写真

④出生証明書

⑤婚姻証明書

⑥知人関係証明書

⑦所得証明書又は貯金通帳及び納税証明書

(日本側で準備するもの)

①招聘理由書

②招聘理由に関する資料

③滞在予定表

④住民票

⑤在留カード(招聘人が外国人の場合)

⑥身元保証書

⑦身元保証人の支弁能力証明

(ビザ申請人が準備するもの)

①旅券

②ビザ申請書

③写真

④在職証明書

⑤渡航費用支弁能力を証する証明書

 

 

(日本側で準備するもの)

①招聘理由書

②在留活動を明らかにする資料

③滞在予定表

④法人登記簿謄本

⑤身元保証書

 

関連記事一覧