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短期滞在ビザ(査証)とは、大きく分けて観光目的の観光ビザ、親族知人訪問の親族訪問ビザ、商用目的の短期商用ビザがあります。滞在外国人が一時的に訪日する際に必要となるビザ(査証)です。ビザ(査証)というのは日本に上陸許可証ではありません。滞在日数は15日、30日、90日です。上陸許可申請において必要なものです。ビザ(査証)は申請者ご本人が外国の日本国大使館または領事館に直接(国によっては申請代理機関を経由して)発給申請をします。日本の役所に申請するものではありません。一度、不許可になった場合、6か月以上経過しないと再申請できません。不許可になった原因も教えてもらえません。

短期滞在ビザの来日目的例として、①日本観光②コンテストに参加③工場見学など④講習会・会議等の民間人として参加⑤商用目的の業務連絡・会議・商談・市場調査⑥短期の社内講習⑦文化交流など⑦恋人を結婚前に自分の両親に紹介⑧外国の友人を日本に招待して観光⑨外国人の妻や夫の両親や兄弟などの姉妹などを一時的に日本に呼びたいなどです。原則として、収入を得る活動を行うことは認められていません。

必要書類は申請人の国籍、渡航目的によって異なりますが、日本国外の申請人は、旅券、査証申請書、写真、その他の書類。日本国内の招聘人は、招聘理由書、滞在予定表、身元保証書、その他の書類です。

例(中国出身の方の場合)。〇申請人(外国在住)が用意する書類で短期商用ビザの場合・・・・・①ビザ申請書②6か月以内に撮影した写真③パスポート④戸口簿⑤居住証明書⑥所属先の営業許可証の写し⑦所属先の比准書の写し。次に親族知人を訪問する場合・・・・・①②③④⑤⑥在日親族知人との関係を証する書類(親族公証書、知人の場合は写真や手紙)

〇招聘人が用意する書類で短期商用ビザの場合・・・・・①招聘理由書②滞在予定表③申請者名簿⑤身元保証人⑥招聘機関に関する資料(法人登記簿、会社四季報の写し、会社団体の名簿、案内書やパンフレットのいずれか。次に親族知人を訪問する場合・・・・・①招聘理由書②滞在予定表③住民表④在留カード⑤住民票(世帯全員分)⑥親族知人関係を証する書類⑦結婚式に予定表など渡航を裏付ける書類。

〇身元保証人が用意する書類で商用・親族知人共通・・・・・①身元保証書②住民票③在職証明書(経営者の場合は法人登記簿)④所得税証明書、課税証明書、納税証明書、各地申告の写しのうちの一つ⑤在留カードなどです。ただ、それぞれの国で必要となる書類は異なるので、その国の日本大使館/領事館に確認しなければなりません。

ポイントとして、①商用の場合は、招聘人・招聘機関があること、親族訪問をする場合は、血族及び姻族3親等内の方が対象です(親、子、兄弟、祖父母、孫、叔父、叔母、いとこなど)。②招聘機関が身元保証人になることが一般的で、親族訪問の場合は、身元保証人になれるのは永住者などと3年以上の在留期間のビザを持っている人などです。

ビザの有効期間は3か月です。3か月以内に日本に来る必要があります。原則、渡航後、特別な事情がない限り、ビザの変更・更新はできません。特別な事情とは、健康上の理由か政治社会的事情により、出国することが不可能かむずかしくなった場合です。例えば、短期滞在中に病気で出国できなくなった。日本人と結婚して同居するようになった。母国が戦争などで飛行機が飛ばなくなった。

 

 

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