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◎就労資格証明書(入管法第19条の2

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

(参考)

・出入国管理及び難民認定法(抄)

第19条の2 法務大臣は,本邦に在留する外国人から申請があつたときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も,外国人を雇用する等に際し,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。

1. 就労資格の許可を受けてから勤務先及び活動内容に変更がない方は、次のa~fまでの文書
※ 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請で就労資格の許可を受け
てから、勤務先や活動内容に変更がある方は、下記2の書類を提出・提示してください。
a.就労資格証明書交付申請書(新様式)(PDF:146KB)
就労資格証明書交付申請書(新様式)(Excel:24KB)
※  日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
b. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります。)
c. 在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
※  申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する
方が申請人の在留カードを持参してください。
d. 旅券又は在留資格証明書を提示
e. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
f. 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)

2. 就労資格の許可を受けてから転職等によって勤務先や活動内容が変わる(変わった)方は、次のa~gまでの文書
.就労資格証明書交付申請書(新様式)(PDF:146KB)
就労資格証明書交付申請書(新様式)(Excel:24KB)
※  日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
b. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります。)
c. 在留カードを提示
※  申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する
方が申請人の在留カードを持参してください。
d. 旅券又は在留資格証明書を提示
e. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
f. 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
g. 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

手数料

交付を受けるときは1,200円が必要です。(収入印紙で納付)

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