特定技能外国人が退職した時の手続き
退職・転職した時の届け出
・ 高度専門職1号(イ) ( Highly Skilled Professional ( i )( a ) )
・ 高度専門職1号(ロ) ( Highly Skilled Professional ( i )( b ) )
・ 高度専門職2号(イ) ( Highly Skilled Professional ( ii )( a ) )
・ 高度専門職2号(ロ) ( Highly Skilled Professional ( ii )( b ) )
・ 研究 ( Resercher )
・ 介護 ( Nursing Care )
・ 技術・人文知識・国際業務 ( Engineer/Specialist in
Humanities/International Services )
・ 興行 ( Entertainer )
・ 技能 ( Skilled Labor )
・ 特定技能 ( Specified Skilled Worker )
特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
手続名 | 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出 | |||||||||||||||
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手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第4号、同施行規則第19条の17第6項第2号(平成31年4月1日施行) | |||||||||||||||
手続対象者 | 経営上の都合や特定技能外国人の死亡、病気・怪我、行方不明、帰国等により、引き続き特定技能外国人を受け入れることが困難となった特定技能所属機関 | |||||||||||||||
届出期間 | 上記の事由が発生した日から14日以内 | |||||||||||||||
届出者 | 特定技能所属機関 | |||||||||||||||
必要書類等 |
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届出事項及び 届出様式 |
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届出先 |
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窓口に持参する 場合の受付時間 |
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相談窓口 | 地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904) |
特定技能が退職した際のハローワークへの届出について
入管以外にも、ハローワークへの届出が必要です。
特定技能外国人が雇用保険の被保険者である場合とない場合で、異なるので、詳しく説明します。
特定技能外国人が雇用保険の被保険者でない場合
届出の種類: 離職に係る外国人雇用状況届出書
提出先:当該外国人が勤務する事業所施設の住所を管轄するハローワーク
提出期限:離職した翌月の末日まで
特定技能外国人が雇用保険の被保険者である場合
届出の種類: 雇用保険被保険者資格喪失届
提出先:雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク
提出期限:離職した翌日から起算して10日以内
特定技能本人が退職の際に行う届出
「受入れ困難に係る届出書」と「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書」は特定技能所属機関が提出する届出ですが、別途、特定技能外国人本人が入管に提出すべき届出があります。
それが、「所属機関に関する届出(参考様式1-4 契約の終了)」です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
(出典 出入国在留管理局 所属機関に関する届出(参考様式1-4 契約の終了))
所属機関との契約が終了した日から14日以内に、特定技能外国人本人が入管に提出しなければいけません。
この届出を怠ると、その後のビザの変更申請などが認められないことがあります。
特定技能の退職手続きにおいて、特殊なケースについて
上記で説明したルールに従って届出を行うのですが、多種多様な退職理由があるため、判断に迷うケースもあるでしょう。
特殊なケースについて、いくつかわかりやすく解説します。
特定技能外国人が失踪(行方不明)になった場合
失踪、無断退職、死亡などの場合、退職の申し出はされません。
そのため退職日も明確でありません。
このような場合は、失踪したことが判明した日や連絡が取れなくなった日、または所属機関が退職日と定めた日などを、退職日とします。
一時帰国のために退職した場合
1号特定技能外国人が休暇等を利用して一時帰国する際に、一旦雇用契約を終了し退職するケースがあります。
このようなケースでは、雇用契約ではなく支援委託契約を終了したかどうかに着目します。
支援委託契約を終了した場合は、一時帰国でも、「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」の提出が必要です。
一方、支援委託契約を終了せず継続したまま一時帰国するのであれば、「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」の提出は不要です。
特定技能が退職した後の転職について
企業側の都合で特定技能外国人の受け入れが継続できなくなることもあります。
経営上の理由や、欠格事由にあたり特定技能の受け入れが出来なくなったケースなどが該当します。
この場合、ただ特定技能外国人を退職させるのではなく、特定技能外国人本人が特定技能としての就労継続したいという意思があれば、転職(再就職)に向けて支援を行うことが求められています。
勤務先(特定技能所属機関)が変わった場合、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
特定技能ビザは、「指定書」上で、勤務する会社(特定技能所属機関)が指定されているためです。
在留資格変更許可申請の手続きの手間だけでなく、申請中にはアルバイトも含め働けないなど、外国人には制約があり転職が難しいのが実情です。
だからこそ、受入機関のサポートと迅速な手続きが大切です。
特定技能が退職! 届出や書類、手続き まとめ
この記事では、特定技能外国人が退職した際に必要な手続きや届出について解説しました。
特定技能外国人が退職したら、次の手続きを忘れないようにしましょう。
①入管(出入国在留管理局)に届け出。
②ハローワークに届け出。
③特定技能外国人本人が、入管に届け出。
④転職する場合は、ビザの変更申請。
いずれも随時届出となっており、期限がありますので注意しましょう。
届出が遅れたり、忘れていたからといって、即、罰せられるわけではありませんが、法律で罰金や特定技能外国人受入機関欠格事由として罰則が定められていることも事実です。
きちんと手続きを行い、法を守った特定技能外国人受け入れを行いましょう。