介護タクシー(駐車場の変更を伴う増車)
介護タクシーの認可が下りた後の、増車について
駐車場を新たに借りなければいけない場合が大半です。その場合、まず、事業計画の変更をともなう認可申請書を、各都道府県の運輸支局に提出する必要があります。そして、運輸支局で書類が受理されると、運輸局に手審査されます。
駐車場を新たに借りることが大半ですので、ポイントは、その駐車場の契約が提出日よりも1年以上の期間が約束されているか、そして、更新について、自動的になされる文言が、駐車場の賃貸借契約書に盛り込まれているかとの点です。そのほかは介護タクシーに認可を受けるときの書類に比べて、かなりボリュームが少なくなります。申請書は、運輸支局のホームページに掲載されています。