介護職の就労資格
介護の就労資格について。介護の就労資格は3種類あります。①「技能実習」:技能実習は開発途上地域の外国人に技能を学びながら働いてもらい母国の経済発展に役立ててもらう国際貢献のための制度です。(不当労働の温床になっているとして日本国内外から批判されていて2023年度見直しが検討されています。)就労期間は最長5年で「特定技能」に移行して継続的に雇用することが可能です。実習生の受け入れは管理団体を通して行うのも大きな特徴です。②「特定技能」:深刻な人手不足を解消するために2019年4月から運用が開始された新たな制度です。介護分野はそのうちの一つです。就労期間は最長5年で技能実習からの移行も可能です。ただ、所定の技能試験と日本語試験に合格している外国人、もしくは介護職種の技能実習を3年修了している外国人です。③「介護」:在留資格介護は日本の介護福祉士資格を持つ外国人のための在留資格です。2017年度より運用開始。介護の就労資格の中で唯一の永続的な雇用が可能な資格です。日本人に近い雇用ができる就労資格です。特定技能2号以上と在留資格介護は、家族帯同を認められています。
介護と言うと高齢者向けの介護が思いあたりますが、児童福祉関係や障害福祉関係の施設病院での受け入れも認められています。。ただし、訪問系に就労できるのは在留資格介護のみです。