特定技能の転職2

技能実習から特定技能へ移行するには

**「技能実習2号を良好に修了していること」と「技能実習と特定技能1号の業務に関連性があること」**の2つの条件を満たす必要があります。これらの条件を満たせば、通常必要な「技能試験」と「日本語試験」が免除される場合があります。

移行の主な条件

• 技能実習2号の良好な修了:技能実習2号の在留期間を修了したことが必要です。3号から移行することも可能です。

• 業務の関連性:移行先の特定技能1号の業務が、技能実習の職種・作業内容に関連している必要があります。

• 試験の免除:上記2つの条件を満たせば、技能試験と日本語試験が免除されます。

移行時の注意点

• 業務変更時の扱い:技能実習時と関連のない業務へ移行する場合でも、技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験は免除されます。

• 手続きのタイミング:移行申請は、技能実習期間終了後、速やかに、かつ余裕をもって行う必要があります。

• 在留資格の変更:技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請は、出入国在留管理庁にて行います。

• 転籍:特定技能は転籍・転職が認められているため、技能実習とは異なる企業で働くことも可能です。

• 費用:在留資格申請費用や事前ガイダンス費用などが発生します。

移行のメリット

• 長期就労:特定技能1号(最長5年)や特定技能2号(在留期限なし)へ移行することで、技能実習の最長5年を超える長期的な就労が可能になります。

• 人材の確保:企業は、育成した技能実習生を戦力として長期的に確保し、中長期的な人材育成につなげることができます。

技能実習から特定技能への切り替え

長期での外国人労働者雇用については、下図のように「技能実習」と「特定技能」の2つの在留資格を活用することで可能となります。以前は、技能実習は実習期間が終了すると帰国しなければなりませんでしたが、現在では在留資格「特定技能」に移行することで、日本で働き続けることが可能になりました。

• ・技能実習:技能実習は外国人に日本でしか得られない技術や知識を学んでもらい、本国へ学んだ技術などを持ち帰り広めてもらう、人材育成と国際協力を目的とした在留資格です。

• ・特定技能:特定技能は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行っても、なお人材を確保することが困難な14産業分野において一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる在留資格です。

画像のプレビュー

 

「技能実習」から「特定技能」移行の条件は、以下の2点です。
・技能実習2号を良好に修了していること。
・技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること。
技能実習を良好に3年間終了し(2号まで)、職種と作業内容が移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されます。

切り替え可能業種次の表の通り、技能実習のそれぞれの職種から特定技能に移行が可能となります。
特定技能の分野に分野名が記載されていない職種は特定技能に移行することができません。

 

 

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