特定技能の転職

特定技能の転職

特定技能の転職時の申請は、資格変更申請書になります。                                             

特定技能の転職には、まず現在の雇用主へ退職届を提出し、その後14日以内に旧雇用主と新雇用主の両方の届出が必要です。外国人本人は、出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請を行い、パスポート、在留カード、写真に加え、健康診断個人票や住民税の課税・納税証明書などを提出します。新しい雇用主は、雇用条件書や支援計画書などの書類を準備します。

 

外国人本人が行う手続きと必要書類

• 現在の所属機関への届出:現在の雇用主に退職届を提出します。

• 在留資格変更許可申請新しい在留資格への変更許可申請が必要です。• 写真:指定の規格を満たすものが必要です。• パスポート、在留カード:提示または提出します。• 健康診断個人票:健康状態を証明する書類です。• 住民税の課税証明書・納税証明書:納税状況を証明します。• 旧所属機関からの離職証明書:転職前の雇用関係の証明です。•   日本語能力試験合格書、特定技能分野別合格書、技能実習時の勤務評定など                                                                   

 

新しい雇用主が準備する書類

• 在留資格変更許可申請書申請書自体は本人が記入しますが、新しい雇用主が準備する書類として扱われます。• 特定技能雇用契約書の写し:新しい雇用契約書が必要です。 • 雇用条件書:労働条件を明記した書類です。  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書:報酬体系を説明する書類です。 • 支援計画書:新しい雇用主が作成する支援計画です。 • 登録支援機関との支援委託契約書:登録支援機関を利用する場合に必要です。• 社会保険・労働保険に関する書類:社会保険料納入状況証明書や労働保険に関する書類などです。• その他: • 役員の住民票の写し • 納税証明書

その他の注意点

• 届出は14日以内:新しい職場が決まったら、退職から14日以内に「所属機関等に関する届出」を本人または所属機関が行う必要があります。
 • 届出を怠るとペナルティ:届出を怠ると、不法就労とみなされるおそれがあります。 • 分野が変わる場合:従事する分野が変更になる場合、その分野の技能要件を満たす証明書類が追加で必要になる場合があります。

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