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外国人を受け入れるにあたって、日本語の要件基準の目安は、日本語能力検定試験が目安になっています。介護現場で働けるレベル順に述べると、①技能実習・・・入国時は日本語能力検定試験N4程度、一年後はN3程度。一年後にN3程度に満たない場合でも、日本語を習熟することなどを条件に3年目まで滞在することができます。②特定技能・・・基本的な日本語を理解できるレベルN4と介護日本語評価試験の両方に合格していることが条件です。③在留資格介護・・・日本語能力試験N2程度以上(養成施設の入学要件の目安)です。養成施設卒業者は、介護福祉士試験の合格が在留資格介護の条件です。ただし、経過措置として、令和8年の卒業者までは、卒業すると介護福祉士の資格が与えられます。

現在、介護福祉士の受験資格を得るためには3年以上の実務経験が必要。しかも、試験は年に一度。仮に、技能実習生で入国して特定技能になったとしても、最長5年の在留期間で、生活費等も稼ぎながら資格試験の勉強、日本語の勉強もその短期間でしなければいけない。合格するのは至難です。高齢者人口がピークになる2040年に必要な介護職員は280万人。相当な人手不足が想像されます。厚生労働省は、試験の見直しを考えていて、科目ごとに合否を出す方式の保育士試験を参考にする見通しです。

現状、在留資格介護の人数は、制度創設後(2020年)右肩上がりです。2022年6月現在、5339名が、全国で就労しています。国別にみると、ベトナム人が2527人と全体の半数を占めていて、アジア圏出身者が多いです。また都道府県別では、大阪府が最も多く、介護は養成施設ルートが主になることから、都道府県の養成施設数の影響を受けると考えられます。多くの留学生が介護福祉士就学資金等の貸付制度を利用していて、卒業後、5年間介護の現場で勤務することで、返済が全額免除される。各都道府県が貸し付けを行うことから、卒業後、同一の都道府県内にて勤務することが条件になっている場合が多い。このように、介護人材の確保は行政の主導の下で強化できるので、今後、さらに外国人が介護の現場で日本人と同様に就労できる環境が整備されていくものと予想されます。

最後に、私個人の感想ですが、異国の地で難関資格にトライして獲得できる事、外国人と言うだけで、日本人よりも優秀な人材だと思います。

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