技能実習生から特定技能へ「介護」編
特定技能「介護」がおすすめです。(個々の適正はもちろんありますが。)
介護の場合、技能実習生の勤務をまじめにしていると、下記評価調書を満たすことで、要件をクリアできます。そして、特定技能になった後、介護福祉士の試験に合格すると、特定技能2号と同じように家族を日本に呼び寄せたり、永住許可を得ることができます。介護福祉士の試験の難易度は高いですが、一発勝負ではなく、毎年の科目ごとの合格が認められようになると思われるので、努力次第では合格できます。また、その資格から、ほかの福祉の資格を取り、仕事の幅を大きくすることができるので、介護の分野は、外国人の人にとっても将来性があります。
C)申請人が技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)の場合 | 次の①又は②のいずれか ①介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ②技能実習生に関する評価調書 (注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照) |
※②のみ 参考様式 第1-2号 |
△ (注1) |
※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、介護職種・介護作業 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。 ※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可 |
第1-2号 | 技能実習生に関する評価調書 | (EXCEL) (PDF) (記載例) |
以上。入管のサイトより。