「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際ビザ」に変更
在留資格の変更(入管法第20条)
在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません.
「技人国」への在留資格変更を行うためには以下6つの要件を満たさなければなりません。(大学を卒業していることなどは既成の前提条件ではあるが、申請のポイントとしては、働く予定の企業の経営状態、申請者の持っている知識経験と企業の仕事の適応性が判断基準を大きく左右します。(実際、在留資格変更の申請書と技人国の期間更新の申請書では、申請書の書面上では、職種の変更なのか期間の更新なのかの違いです。)。申請者を審査するというよりも、企業を審査するといった意味合いが強いとも言えます。
① 学歴 or 実務経験
「技人国」ビザを取得するには、学歴又は実務経験が必要です。
② 企業の経営状態
外国人を安定的かつ継続的に雇用するために会社の経営状態が安定していることが求められます。
これについては原則として決算書(P/L、B/S)に基づいて審査されます
③ 日本人と同等の報酬
④ 専攻科目と職務内容の関連性
⑤ 雇用の必要性、業務量
専門技術を持つ外国人を雇うためには、その人がその会社でその仕事を行う必要があることが必要です。
⑥ 申請者の素行
不通の暮らしをしていれば特に問題になることがありませんが、アルバイトでのオーバーワークには注意してください。
オーバーワークに関してはとても厳しく審査されます。
週28時間(夏季休暇期間中では40時間)を超えて働いていた場合には課税証明書などから特定されてしまい、許可が下りません。
以下に出入国管理庁からのガイドラインを貼りました。
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
出入国在留管理庁
令和 2年2月改正
在留資格の変更及び在留期間の更新は,出入国管理及び難民認定法( 以下「入管
法」という。)により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限
り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣
の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等
を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を
考慮します。
ただし,以下の事項のうち,①の在留資格該当性については,許可する際に必要な
要件となります。また,②の上陸許可基準については,原則として適合していること
が求められます。③以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの
判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であ
っても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあ
ります。
なお,社会保険への加入の促進を図るため,平成22(2010)年4月1日から
申請時に窓口において保険証の提示を求めています。
(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とす
ることはありません。
①行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格に
ついては同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同
表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
②法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準
ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動
を行おうとする者については,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則
として上陸許可基準に適合していることが求められます。
また,在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一
項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特
定活動告示)に該当するとして,在留資格「定住者」については「出入国管理及び
難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に
掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして,上陸を許可され在留して
いる場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。
ただし,申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については,年齢を重ね
たり,扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により,適合し
なくなることがありますが,このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるも
のではありません。
③ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
申請人である外国人が,現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必
要です。例えば,失踪した技能実習生や,除籍・退学後も在留を継続していた留学
生については,現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことに
ついて正当な理由がある場合を除き,消極的な要素として評価されます。
④ 素行が不良でないこと
素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要
素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行
為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行
為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。
⑤ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,
その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっ
ている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,そ
の理由を十分勘案して判断することとなります。
⑥ 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・
労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。
なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,
申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなり
ます。
⑦ 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税
義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義
務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,
悪質なものについては同様に取り扱います。
⑧ 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第
19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定す
る在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等によ
る在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義
務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,次の①~⑤
のいずれにも該当しない人
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者