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主な要件は以下の通りです:

  1. 学歴または職歴:
    • 学歴: 大学や専門学校を卒業していること。
    • 職歴: 国際業務に関しては、3年以上の実務経験が必要です。
  2. 業務内容:
    • 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。具体的には、通訳や翻訳、マーケティング、貿易業務などが含まれます。
  3. 雇用契約:
    • 日本の企業との継続的な雇用契約が必要です。
  4. 給与水準:
    • 日本人と同等かそれ以上の給与を受け取ることが求められます。

手続きの流れ:

  1. 必要書類の準備(在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カードなど)。
  2. 出入国在留管理庁への申請。
  3. 審査を経て許可が下りれば、在留資格が変更されます。

詳細な手続きや必要書類については、出入国在留管理庁の公式サイトや専門の行政書士に相談することをお勧めします。

「技術・人文知識・国際業務」には、特定技能よりも、学術的な知識や高い専門性、技術性や外国文化に対する感受性が求められることになります。

具体的な職業としては、機械工学等の技術者や通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が該当します。

例えばですが、業種にもよりますが、特定技能外国人が本国に帰国し、習得した技術を広めているケースや、日本にいる場合は企業内で技能実習生や特定技能外国人の指導をしているケースなどでは可能性があります。しかし、日本語能力も要件が厳しくなり、最低でもJLPTのN2以上であることが求められるでしょう。

 

特定技能からの切り替えに関しては、実際に申請を出してみるまではわからない…ということになりますので、特定技能外国人からの切り替えを検討している場合は、該当する外国人が条件などをクリアしているのか出入国在留管理庁へ直接問い合わせる必要があります。

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