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〇経営者として経営管理ビザ取得するには、①事業所が日本国内に確保されていること、②一定以上の事業規模(常勤職員2名以上又は資本金500万円以上)を満たすこと、③事業の適正性・安定性・継続性を示せること、④事業の経営に実際に従事することの4つの要件がある。

①事業所については、総務省が次のように規定しています。

1.経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

2.財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

②経営管理ビザの事業規模

イ.2人以上の常勤役員

経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件としています。この2名は日本人もしくは外国人であれば特別永住者又は日本人の配偶者等、永住者等の居住資格をもって在留する外国人である必要があります。

ロ.資本金の額

事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額( 資本金の額) 又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものである。

〇さらに、管理者として経営管理ビザ取得するには、会社の事業所確保、資産規模、事業の適正性・安定性・継続性要件に加えて、①事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院で当該科目を専攻した期間も含む)②日本人が従事する場合と同程度以上の報酬設定、③事業の管理に実際に従事させることが必要。

以下、日本でビザを有する外国人が日本で起業するために、経営管理ビザに変更する際に必要となる書類です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書

個人に関するもの

  • パスポート
  • 在留カード
  • 学歴を証明する資料(大学以上の学歴があれば)
  • 実務経験を証明する資料(開業する事業の経験があれば在職証明書など)
  • 日本語試験合格票(あれば)
  • 資本金の出所を証明できる書類
  • 返信用封筒など

会社に関するもの

  • 設立した会社の登記事項証明書(経営管理ビザ取得前に設立登記が必要)
  • 事業計画書(3年間の収支計画、取引先、販売方法などを記載)
  • 役員報酬を決議した株主総会議事録(役員報酬目安:月20万円以上)
  • 会社概要案内書(会社名、遠隔、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む))※ホームページの会社概要ページを印刷したものでも代用可
  • 事業所(事務所)に関する書類(賃貸借契約書、事務所の平面図、写真、自社物件の場合は登記事項証明書など)
  • 従業員の雇用契約書又は内定通知書(雇用予定があれば)
  • 給与支払事務所の開設届(税務署の受付印があるもの)
  • 法人設立届出関係の資料(税務署の受付印があるもの)など

 

以下、海外に居住する外国人個人が、新規で日本で起業をする場合の必要書類です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書

個人に関するもの

  • 写真(縦4㎝、横3㎝)
  • パスポート
  • 学歴を証明する資料(大学以上の学歴があれば)
  • 実務経験を証明する資料(開業する事業の経験があれば在職証明書など)
  • 日本語試験合格票(あれば)
  • 資本金の出所を証明できる書類
  • 返信用封筒など

会社に関するもの

  • 設立した会社の登記事項証明書(経営管理ビザ取得前に設立登記が必要)
  • 事業計画書(3年間の収支計画、取引先、販売方法などを記載)
  • 役員報酬を決議した株主総会議事録(役員報酬目安:月20万円以上)
  • 会社概要案内書(会社名、遠隔、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む))※ホームページの会社概要ページを印刷したものでも代用可
  • 事業所(事務所)に関する書類(賃貸借契約書、事務所の平面図、写真、自社物件の場合は登記事項証明書など)
  • 従業員の雇用契約書又は内定通知書(雇用予定があれば)
  • 給与支払事務所の開設届(税務署の受付印があるもの)
  • 法人設立届出関係の資料(税務署の受付印があるもの)など
  • 参考:出入国在留管理庁ホームページ

 

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