再入国許可申請
再入国許可申請
※ みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はありません。
1.みなし再入国許可の解説はこちら。
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
1.みなし再入国許可
平成24年7月9日からの新しい在留管理制度の実施に伴い、「みなし再入国許可」の制度が導入されました。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)が出国後1年以内(注2)に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。
そのため出国する当日に空港もしくは港にて、簡単に行うことが可能です。
具体的な流れとしては以下となります。
- ステップ①:再入国EDカードを受け取る
- ステップ②:再入国EDカードの「みなし再入国許可による出国を希望する」欄にチェックを入れる
- ステップ③:パスポートおよび在留カードとともに出国審査官に渡し、みなし再入国を希望する旨を伝える
みなし再入国許可に関しては、申請に費用は掛かりません。
有効な旅券及び特別永住者登録証明書を所持する外国人が出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。
出国する際に、必ず在留カードを提示してください。
2.再入国許可申請の解説はこちら。
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
2.再入国許可
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で1年以上日本から出国する場合には、事前に「再入国許可申請」の手続をすることにより、再び入国することができます。
※上陸特別許可により、上陸した外国人が上陸禁止期間を過ぎていない場合、日本から出国する場合には、「再入国許可」の手続が必要になります。
手数料
申請書・必要書類等
- 再入国許可申請書(新様式)(PDF:219KB)
再入国許可申請書(新様式)(Excel:26KB)
※ 日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
※ 縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。 - 在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。 - 旅券を提示
- 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 再入国許可の申請は、事前にご本人、ご家族などと十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。
※ 再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書を交付します。 - 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)