国際結婚と在留資格「配偶者」中国編
状況別の結婚手続き3つの方法
①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】
日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。
以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。
- 中国人配偶者が中長期ビザで日本に居住している
- 配偶者の内どちらかが中国に渡航する余裕がない
- 中国の親族に書類を代理取得して送ってもらえる
- 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定
配偶者がすでに日本に居住していても,中国の親族に書類を送ってもらえる場合は,中国に帰国する手間が省けます。
②中国で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【中国方式】
中国で先に国際結婚の手続きをする方法は,「中国方式」と呼ばれています。
以下のような状況の方は,中国方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。
- 中国人配偶者が中国に居住している場合
- 配偶者の内どちらかが日本に渡航する余裕がない
- 結婚後は,中国で一緒に暮らす予定
このような場合には,日本人配偶者が中国に渡航し,中国方式で国際結婚の手続きをした方がスムーズでしょう。
お相手中国人は | ||
①日本の長期在留者 | ②中国在住 | |
日本人配偶者が | ||
中国へ行くことが困難 | ビジネス等で頻繁に中国を訪れる事が可能であったり、中国へ行く時間的余裕がある方 | |
日本国での結婚は | ||
①中国在住の親族に依頼し、中国公証処発行の未婚声明公証書を送ってもらい市役所に提出し創設的婚姻届をする。 | ②中国公証処発行の未婚声明公証書を市役所に提出し創設的婚姻届をする。 | ③中国民政局登記処発行の結婚証明書を市役所に提出し報告的婚姻届をする。 |
中国への結婚は | ||
中国派出処に婚姻届受理証明書を提出し婚姻状況の欄を「既婚」に変更する。 | 中国民政局登記処にて結婚登記をして結婚証明書の発行を受ける。 | |
メリットは | ||
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デメリットは | ||
本人が役所に出向かないと未婚声明公証書の発行が受けられない!?
中国国内では原則本人出頭の役所もあります。 |
中国人が居ないので中国の書類だけでは婚姻届が受理されないかも!?
日本の市役所ごとに独身を証明する書類について独自の基準があるのです。 |
中国に渡航しなければならない。日本人側が用意する書類に費用が発生する。
交際が浅い方は渡航することで交際を深めることができます。 |
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