帰化1
①住所要件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の条件、まず一つ目は、日本に「継続して」5年以上住んでいるかということです。
②能力要件(国籍法第5条第1項第2号) 18歳以上であれば、単独で申請することができます。
18歳未満の方は、原則として親と一緒に申請しなければなりません。
③素行要件(国籍法第5条第1項第3号) 日本の法律を守って真面目に生活しているか、ということです。
素行要件で評価されるものには主に以下のようなものがあります。
〇 犯罪暦
〇 交通事故・交通違反暦
〇 最近の税金滞納状況
但し、これ以外にも非常に細かな部分で「隠れた」条件が無数に存在します。
また、犯罪や事故から年数が経っている場合は、不許可になるほどのマイナス要因にならないケースもあります。
④生計要件(国籍法第5条第1項第4号) 通常の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。ご自身が働いてなくても、ご家族や同居者の収入で生活できていれば問題ありません。(専業主婦や学生さんなど)
また、ご家族と離れて暮らしている学生さんで仕送りによって生活している方でも、親御さんにしっかりした収入があることが証明できれば帰化をすることができます。
⑤喪失要件(二重国籍防止要件/国籍法第5条第1項5号) 帰化によって元の国籍を失うことができること。
⑥思想要件(国籍法第5条第1項第6号) 日本を破壊するような思想を持っている場合、許可は下りません。
それらに類する団体や政党に加入したり、関わったりしていないか、したことはないかが問われます。
また、親族や友人にそのような方がいらっしゃる場合もマイナス査定になります。
⑦日本語能力要件 求められる水準は、一般的に小学校低学年レベルと言われています。
法務局の担当官が、日本語能力に疑問をもったときのみ、読み書きのテストが行われる場合があります。