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「在留カード」は、日本に中長期に滞在する外国人に交付されます。よって観光などの目的で日本滞在が3か月以下の短期滞在者には対象となりません。最近は、「在留カード」の偽造が問題になっています。「在留カード」には、ICチップが内蔵されていて、偽造防止策が施されています。また、このカードは外国人の身分証明書の機能も果たしています。在留カードの偽造を調べるためのアプリが入管よりダウンロードできるので、それを活用するように心掛けましょう。

外国人は日本での活動状況や在留カードの記載事項などに変更が生じた場合、入管への届け出が義務付けられています。また、住所の変更が生じた場合は居住地の市町村の窓口に届け出をするこのになり、裏面に新しい住所が記載されます。我々の運転免許に近いものがあり、身分証明書としては、とても信頼のおけるものです。

この裏面には、様々な情報が記載されます。例えば、資格外活動許可や更新や変更申請中であることを記す記載など。従って、「在留カード」内容を確認する際は表面のみならず裏面も確認する習慣をつけることが大切です。

在留カードの有効期限は、通常は在留期間満了日=在留カードの有効期限となっていて、在留期間は在留資格ごとに定められています。例)技人国・・・5年、3年、1年、3か月  日本人の配偶者等)・・・5年、3年、1年、6か月。定められて期間の中からこれまでの在留状況や所属機関等の規模などを審査され、外交人ごとに在留期間が決定されます。16歳未満の場合は在留期間の満了日、または16歳の誕生日のいずれか早い日までが有効期間になります。永住者の場合も「在留カード」自体の有効期間は定められています。16歳以上の場合は、交付日から7年、16歳未満の場合は16歳の誕生日までが有効期間です。ただし、永住者や16歳未満の外国人は有効期限前の審査はなく、有効期間が更新された新しいカードの交付をける手続きが必要となります。

「在留カード」の携帯義務に違反した外国人は20万円以下の罰金になります。「在留カード」に関して様々な知識が必要なります。そのほかに、漢字の表記間違いや紛失時の再発行など細かい点を含めるとまだまだたくさんあります。以上です。最新の情報をアップしていますが、内容を保証するものでございませんのでご了承ください。

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