特定技能から技人国への変更「国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」には、特定技能よりも、学術的な知識や高い専門性、技術性や外国文化に対する感受性が求められることになります。
具体的な職業としては、機械工学等の技術者や通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が該当します。
例えばですが、業種にもよりますが、特定技能外国人が本国に帰国し、習得した技術を広めているケースや、日本にいる場合は企業内で技能実習生や特定技能外国人の指導をしているケースなどでは可能性があります。しかし、日本語能力も要件が厳しくなり、最低でもJLPTのN2以上であることが求められるでしょう。
特定技能からの切り替えに関しては、実際に申請を出してみるまではわからない…ということになりますので、特定技能外国人からの切り替えを検討している場合は、該当する外国人が条件などをクリアしているのか出入国在留管理庁へ直接問い合わせる必要があります。