在留資格「永住者」申請が不許可になったとき
1、永住許可申請が不許可になった場合の再申請と不許可理由の確認
永住許可申請をご自分で申請した場合、申請が不許可になる理由が大きく2つあります。
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それぞれ見ていきましょう。
1-1.そもそも許可要件を満たしていないこと
ネットや知り合いからの情報をもとに、永住申請が許可になる要件を調べて申請した場合によく起こるケースです。
永住申請は、申請する人によって許可を取得するための要件が異なります。また、要件や提出書類は頻繁に変更されるので、情報を教えてくれた方が許可を取得したからと言って、あなたが要件を満たしているとは限りません。以前、兄弟で同時に申請して1人しか許可が取得できないというケースもありました。同じような生活を送っていても、入管における審査は個別具体的で、家族構成や年金・税金の支払い状況に至るまで、詳細に調べ上げて審査を行っています。この場合には専門家に再申請を依頼しても、すぐに許可を取得することは不可能です。まずは不許可理由が何であったかを入管で確認し、将来どうすれば永住者ビザを取得できるかを把握することが必要です。
1-2.申請書類の不備、不足、誤解を生む表現
書類上の不備が原因で不許可になった場合には、再申請して許可を取得できる可能性はあります。まずは不許可理由を調査して、あなたがどのような理由で今回不許可になってしまったかを客観的に理解することが再申請へのスタートとなります。
2、永住許可申請が不許可となる主な理由
ここでは永住許可申請が不許可となる主な理由について説明します。
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それぞれ見ていきましょう。
2-1.世帯年収が300万円に満たない
この300万円という年収は過去5何年遡って全ての年で満たしている必要です。また、この世帯年収ではご家族の収入が含まれる場合と含まれない場合があるのをご存知でしょうか?基本的には就労活動が認められない在留資格を持っている方の年収は含めることはできません。例えば家族滞在の奥様のアルバイト収入は含まれないということです。また、扶養するご家族がいる場合には、300万円では足りません。扶養する人数が増えるごとに70万~80万円程度の上乗せが必要となります。
2-2.申請理由書の書き方が悪い
永住申請をする際に必要となる「申請理由書」の書き方が悪いために不許可となることがあります。
永住申請をするための申請理由を書いたことがある方の方が少ないのではないでしょうか?普通は初めて書くことになるので、ネットに掲載されている文面を参考にしながら作成するかと思います。
ただし、ネットに掲載されている申請理由書は、当たり障りなく誰にでもあてはまるような一般的な記載しかされていません。つまり、あなたのために書かれた理由書ではないので、あなたに必要な記載がない可能性があります。
また、申請書類全体として矛盾が生じる記載があると、その矛盾を審査官は決して見逃しません。理由書に不要な記載をしたがために矛盾が生じ、不許可になってしまうというこも起こり得ます。
永住許可申請理由書の作成は、ある程度テクニカルな要素が必要で、盛り込まなければならない情報があります。許可の可能性をできる限り上げるためには、ビザの専門家へ依頼するということも大切な選択肢の一つです。
2-3.海外出張が多い
こちらはあまり意識されていない方が多いかと思います。
永住許可取得のためには居住要件というものがあり、あまり日本に住んでいない方に永住許可は与えませんよ、ということになっているのですね。具体的には連続して3カ月以上、1年間に合計で100日以上日本から出国している場合には、永住申請をしても許可されない可能性が非常に高いです。
2-4.国民健康保険、年金、税金の不払・未納
このあたりの未払いや未納について、永住申請においては非常に厳しく審査されます。不払いや未納がある場合、永住の許可がされることはありません。また、未払や未納がなくても、納期限に遅れてまとめて支払ったり納めた場合にも許可がされることはないとお考え下さい。
2-5.扶養人数が多すぎる
扶養家族が多ければ多いほど税金が安くなることから、本国に在住の方を扶養に入れているケースがあります。もちろん、本当に扶養に入れる必要がある方については問題ありません。問題となるのは、本国で働いていたり、本来扶養に入れる必要がない方を扶養に入れているケースです。
2-6.その他
上記のような理由で不許可になることが多いですが、これら以外にも次のような理由で不許可になる方も少なくありません。かんたんに説明します。
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これら以外にも細かい要件が永住申請にはあり、その1つでも満たさない場合には許可は下りません。また、法務省のホームページに掲載されている提出書類は、必要最低限のものです。記載してある書類だけ提出して不許可になる方も多くおりますので、ご注意ください。
3、永住ビザの再申請
3-1.永住ビザの不許可理由を把握永住ビザ申請が不許可になった場合でも,再申請することは可能です。 永住ビザの再申請をするにあたって最も重要なことは,不許可の理由を知ることです。 永住ビザ申請の不許可の理由は,以下の2つの方法で知ることができます。
3-2.永住ビザの再申請における行政書士の役割上記のとおり,永住ビザが不許可になった場合,最も重要なことは不許可の理由を知ることです。 永住ビザの不許可理由を知る方法は前述の通りですが,実際に申請したご本人が不許可理由を正確に理解することはとても難しいものです。 不許可理由を入管に直接聞きに行くことも可能ですが,不許可理由は基本的に1回しか聞きに行くことができません。 この点,永住ビザを申請したご本人に行政書士が同行し,直接入管担当者から不許可理由を聞くことが認められています。 永住ビザ申請の不許可理由を確認した後は,永住ビザの再申請に向けて準備を進めていきます。 永住ビザ申請は,不許可から再申請まで一定期間を空けなければならないというルールはありません。 しかし,不許可理由となった事実が改善しない状態では,何度再申請しても結果は変わりません。 では,どのようにして永住ビザの再申請をするのが良いのでしょうか。 3-3.永住ビザの再申請の方法まず,不許可理由を把握したうえで,不許可理由をすぐに改善できない状況であれば,改善できるまで待ってから再申請に臨むことになります。 次に,不許可理由が改善できたのであれば,理由書と立証資料を準備して,永住ビザの再申請を行います。 永住ビザの再申請にあたっては,不許可理由の改善とその立証の2点がカギになります。 |