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1.技能実習制度の目的

技能実習制度は,開発途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達することを可能とし,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国又は地域等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度である。

要約すると,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。
そのため,母国に帰国することなく,日本でビザ変更することは通常想定されていません。

(1)技能実習ビザから就労ビザへの変更

以下の要件を全て満たしている場合には,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。

①契約機関等の事業内容が,監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること
②技能実習時に修得した技能等について,本国からの技能実習生に対する指導等を行い,申請人が技能移転等,母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること
③申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること
④就業場所における技能実習生の在籍数等からみて,十分な業務量が確保されていると認められ,技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること
⑤申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること

少し難しい記述なので,噛み砕いて説明します。

例えば,優秀な技能実習生を就労ビザに変更して,継続雇用するようなケースを想定してください。
これまで学んだ知識,経験をもとに,在籍する技能実習生に指導するような場合です。

2)技能実習ビザから特定技能1号への変更

認められています。

その理由としては,主に2つです。
①特定技能1号は,在留期間の上限を5年間としているから。
②特定技能1号で5年経過した後は,本国へ帰国し,技能実習により修得等した技能等をそれぞれの国において活かし,本国の経済発展に貢献することが期待されるから。

(3)技能実習ビザから特定技能2号への変更

認められています。

その理由は,下記のとおりです。
①技能実習に基づく活動により本邦において修得等した技能等の本国への移転に努めるものと認められることとの基準を設けているから。

このような理由で,技能実習ビザから特定技能2号への変更は認められています

(4)技能実習ビザから介護ビザへの変更

上記同様,技能実習制度の趣旨に反しないと判断された場合には,介護ビザへの変更の許可可能性があります。
介護ビザへの変更の場合には,実務上,「技能移転にかかる申告書」を他の申請書類と共に,入管へ提出するのが一般的です。

技能実習ビザから就労ビザへの変更を希望される多くは,“技能実習の際の業務を継続して行いたい”というものです。
しかし,このような場合には,就労ビザの要件に該当せず,ビザ変更の許可を得るのは困難です。

技能実習の際の業務を継続して行いたい場合には,特定技能ビザへの変更を検討してください。
この場合,技能実習の際の職種名,作業名をお調べきただき,特定技能へ移行できる職種かどうかご確認いただく必要があります。
特定技能への移行職種であれば,技能試験,日本語試験を受けずに,特定技能ビザへ変更できる可能性があります。さらに、特定技能からの切り替えに関しては、実際に申請を出してみるまではわからない…ということになりますので、特定技能外国人からの切り替えを検討している場合は、該当する外国人が条件などをクリアしているのか出入国在留管理庁へ直接問い合わせる必要があります。

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