在留資格「経営・管理」
在留資格「経営・管理」は、入管法別表第1の2の表によると、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律会計業務の項の下蘭に掲げる資格を有しなけらば法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
その活動とは、申請人が次のいずれにも該当していること。
一)申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていこと。〇経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。〇財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われいること。(上陸基準省令「経営・管理」の項の1号)。月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、この要件に適合しているとは認められない。
二)申請に係る事業の規模が下記のいずれかに該当していること。イ)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(本別表第一の上覧の在留資格をもって在留するものを除く。)が従事して営まれるものであること。ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。ハ)イ又はロに準ずる規模であることを認められるものであること。〇当該外国人2名が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが重要。ただ単に役員に就任しているということだけでは、この在留資格には該当しているとは言えません。実際には、報酬額等を勘案して経営又は管理にあたるかどうかを判断することになる。
三)申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
四)事業の継続性があること。事業の継続性については、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することになります。
五)最後に、在留資格「経営・管理」では在留する外国人は事業の運営を適正に行うことが求められるところ、自らの運営する機関が各種の公的義務の履行に関して法令を遵守する必要がある。〇租税関係法令の遵守。〇労働関係法令・社会保険関係法令の遵守です。