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特定技能「介護」

私自身も障がい者福祉の現場で働いていますが、働き手は高齢化する一方です。求人を打っても、応募はありません。処遇改善手当なるもので時給自体は上がっても、応募は増えません。結局、働き手のパイ自体が減少していて、福祉の現場、介護の現場、特に訪問系はなかなか応募者がいない状況です。これを打開するため、若い労働力を持った海外の国の助けを求めるよりないと思います。賛否いろいろあるかと思いますが、現場の雇用状況は悪化の一途です。共働きで、高年齢者の雇用が増えたことで、機械化で等、労働不足のわけがないとかおっしゃている政治家の方もいますが、現場を知らないのではと思います。介護の現場は、人手不足ではあるものの、労働条件はしっかりと守ろうと考えている事業所が多いように感じています。外国の人が安心して働ける職場だと思います。できるだけ早く外国の人を採用することをお勧めします。遅かれ早かれ、採用しなけらばならないので、早いほうが有能な人を採用でき得策です。以下が、特定技能「介護」で必要な書類です。(ほかの特定技能と共通なものは、省いています。)

入管のホームページより。

番号 必要書類 様式番号 提出の
要否
A)申請人が介護福祉士養成施設修了者の場合 介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
(注1)
B)申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
(注1)
※EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年10 か月以上修了
※合格基準点の5割以上の得点
※全ての試験科目で得点
C)申請人が技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)の場合 次の①又は②のいずれか
①介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習生に関する評価調書
(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照)
※②のみ
参考様式
第1-2号

(注1)
※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、介護職種・介護作業
※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。
※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可
D)申請人が上記のいずれにも該当しない場合 介護技能評価試験の合格証明書の写し
介護日本語評価試験の合格証明書の写し
次の①又は②のいずれか
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要

2 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 分野参考様式第1-1号
3 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 分野参考様式第1-2号
4 協議会の構成員であることの証明書 ※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて介護分野で受け入れる場合には申請前の協議会加入手続)が必要
※令和6年5月26日までに協議会に入会した所属機関について、旧様式の入会証明書は令和6年12月31日まで使用可能

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