特定技能の帰国②
1号特定技能外国人の出国と国交省への手続について(再雇用申請)
1号特定技能外国人が退職し、再度退職前と同じ会社で就労する為に必要な手続
①1号特定技能外国人が、一旦退職・出国し、再入国後に退職前と同じ会社に再雇用され、雇用条件に変更がなく就労する場合、国交省外国人就労管理システムで「再雇用申請」を行い、「退職日」「再雇用予定日」を入力し認定を受けて下さい。
国交省外国人就労管理システムに申請を行わないと受入計画認定の取消し対象となる可能性があります
○(報告義務の不履行にあたり、告示第8条第1号に基づき、受入計画認定の取消し等の対象となる場合があります。)
〇具体例
出国時の外国人の状況
①雇用契約:継続中(退職していない)
②社会保険:加入中(脱退していない)
③1号特定技能の在留資格を保持(単純出国していない)
A)①~③全てに該当している
国交省への手続は不要。再入国後、就労再開
B)①~③に1つでも該当しない項目があり
かつ、雇用契約の内容に変更がない。⇒出国後、国交省の外国人就労管理システムで「再雇用申請」を行う。再入国し、就労再開後一ヶ月以内に「受入報告」を行う
C)①~③に1つでも該当しない項目があり
かつ、雇用契約の内容に変更がある。⇒出国前、事前申請で国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行う。再入国し、就労を開始するためには新たな認定計画が必要
注:対象の外国人を受入れてから1年以上経過し、定期昇給によって基本賃金が上昇している場合は、元の契約通りに昇給した結果ですので、契約の変更にはあたりません。「雇用契約の内容に変更がない」として再雇用申請の利用が可能です。
〇「再雇用申請 」
再入国後は従前の雇用契約と同様の条件で再雇用される場合→手続の簡素化を図るもの
再雇用申請認定は2週間~1ヶ月、「受入報告」は再入国から1ヶ月以内。
〇「変更申請」再入国後の雇用契約に変更点がある→退職報告の後、新たな外国人として変更申請、認定まで時間を要すること(2ヶ月~3ヶ月)があるため、出国前の事前申請も可。「受入報告」は再入国から1ヶ月以内。
脱退一時金について
外国人であっても日本で働く以上、健康保険・厚生年金保険に加入し保険料を納めることになります。
しかし外国人の場合帰国によって支払った保険料分の保証が受けられなくなるケースが考えられることから、日本国籍ではない労働者が帰国する場合は、それまで納めていた保険料の一部が返金されるよう制度が設けられています。
この返金されるお金が「脱退一時金」です。
脱退一時金は基本的には企業との雇用契約が終了し、帰国する場合に支払われるものですが、以下の条件を満たしていれば一時帰国であっても受け取ることができます。
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
- 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
ただし、脱退一時金の手続きは本人の日本出国後に行うものであるため、受け入れ企業が代理で手続きをすることになる場合が多いです。本人が手続きを行うことも可能ですが、必要書類の準備などサポートしなければならない可能性があります。