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特定技能の一時帰国に関する書類①

再入国許可申請

※ みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はありません。(ただし、みな市内入国許可のためのEDカードを紛失した時のために、再入国許可申請をしておくと安心です。ただ、入管で即日交付されますが、収入印紙代もかかります。)
みなし再入国許可の解説はこちら。(EDカードは旅行会社か空港カウンターで)
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。再入国許可申請の解説はこちら。
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第26条

手続対象者

我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人

申請期間

出国する前

申請者

  1. 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  2. 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
    (1)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
    (2)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
    (3)外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
    (4)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
    (5)旅行業者
  3. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
  4. 申請人本人の法定代理人
  5. 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、
    その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
    (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
    (注2)理由書(参考様式)等を持参願います。
    なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、「その他の事由により自ら出頭することができない場合」には該当しません。
    (注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。

手数料

許可されるときは3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付)

申請書・必要書類等

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