国際結婚による「日本人の配偶者等」への在留資格へ変更
A,男性が韓国から日本に来ているケース。そもそも短期滞在ビザについて韓国は査証免除国になっているため特に手続きをすることなく日本に来れるため、それほど大きな問題とはなりません。
(短期滞在の期限までに在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書(COE)の交付を得たとしても、就労ビザの場合は、一度帰国して、自国の大使館でビザの申請をすることが求められます。ただし、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、定住者といった身分系のビザ取得であれば、短期滞在の期間内にCOEの交付を受けることができれば、そのCOEを添付して、短期滞在から中長期のビザに在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。)
その場合は、彼の在留期限までに、日本での婚姻手続と入国管理局への「在留資格変更許可申請」をする必要がありますので、できる限り早く在日本の韓国領事館等で彼の「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を取得して、それらの日本語訳の翻訳文を添えて、役所にて婚姻届を提出して下さい。基本証明書は韓国から取り寄せる必要はなく、日本にある韓国大使館から発行してもらうことができます。届出が受理されましたら、婚姻事項の記載されたあなたの戸籍謄本、その他必要書類を持って、入国管理局に彼の在留資格「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。
基本証明書には申請した方(本人)の
・登録基準地
・氏名
・生年月日
・住民登録番号
・性別
・本籍
・出生事項
・国籍変更
・改名
・親権
・死亡 、などが記載されています。
韓国人との国際結婚の手続きや韓国人が帰化申請をする際に必要となるの書類の1つに婚姻関係証明書というものがあります。基本証明書と同様に婚姻関係証明書は韓国から取り寄せる必要はなく、日本にある韓国大使館から発行してもらうことができます。
婚姻関係証明書には申請した方(本人)の
・氏名
・生年月日
・住民登録番号
・性別
・本籍
・婚姻関係 、が記載されています。
B,中国人配偶者が、正規のビザ(在留資格)をもって日本に滞在し、婚姻するパターンは
手続きの流れ
次の書類を用意して、日本の役所に提出
(1)日本人が準備するもの
①婚姻届
②戸籍謄本
(2)中国人が準備するもの
①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館で取得)
②上記①の日本語翻訳文書
③在留カード
※日本で婚姻手続きをした場合、中国での婚姻登記は必要ありませんが、中国人配偶者の戸口簿の婚姻状況の変更届出をしておくことが必要です(以下)。役所で「婚姻受理証明書」を取得、「婚姻受理証明書」を日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証手続き、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出(中国語翻訳文も必要になります。)
C,フィリピン人配偶者が正規の在留資格をもって、すでに日本に滞在していて婚姻するパターンは
手続きの流れ
①婚姻要件具備証明書を取得
下記必要書類をもって、在日フィリピン大使館にて「婚姻要件具備証明書」の申請を行い取得します。
(1)日本人が準備するもの
①戸籍謄本 原本+コピー1部(3ヶ月以内に発行されたもの)
a)再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかが必要
b)死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかが必要
※戸籍抄本は不可ですので注意が必要です。
②パスポート又は運転免許証
③証明写真(パスポートサイズ) 3枚
(2)フィリピン人が準備するもの
①パスポート 原本提示+データページのコピー1部
②在留カード又は日本での在留資格がわかるもの 原本提示+データページのコピー1部
③フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 原本+コピー1部
④証明写真(パスポートサイズ) 3枚
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) 原本+コピー1部
⑥18歳から25歳の方の追加書類
a)18歳以上20歳以下の場合:両親の同意書(両親のパスポートコピー添付)
b)21歳以上25歳以下の場合:両親の承諾書(両親のパスポートコピー添付)
※両親がフィリピンに居住している場合、上記a)b)はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
※両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館にて作成してください。
※両親が死亡している場合は、PSA発行の死亡証明書が必要になります。
婚姻要件具備証明書は、現在日本に居住し日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン国籍者のみに発行されます。申請には、フィリピン人申請者と日本人婚約者が揃って在日フィリピン大使館の窓口で申請することが条件となります。
以下の必要書類をもって、日本の役所へ婚姻届を提出します。
(1)フィリピン人が準備するもの
①婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文必要)
②PSA発行の出生証明書(日本語翻訳文必要)
③パスポート
(2)日本人が準備するもの
①戸籍謄本(本籍地以外の役所へ提出する場合)
③フィリピン大使館へ婚姻の報告的届出
必要書類をもって、フィリピン大使館で婚姻届を提出します。
■必要書類
①有効なパスポートとそのデータページのコピー(夫:4枚 妻:4枚)
②婚姻届の記載事項証明書(原本+コピー4部)
③戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
④証明写真(パスポートサイズ)(夫:4枚 妻:4枚)
⑤返信用封筒レターパック520
※書類は英訳が必要になります。
必要種類については事前に大使館への確認をしてください。
D,ベトナム人の方が正規の在留資格で日本に在留しているパターン
駐日ベトナム大使館にて婚姻要件具備証明書の発行してもらいます。その後、市区町村役場で婚姻届をします。日本側で結婚が成立したら、駐日ベトナム大使館に報告的婚姻届をし、婚姻証明書を発行してもらいます。
①駐日ベトナム大使館にてベトナム人の婚姻要件具備証明書を発行してもらう
ベトナム人が日本に滞在している場合は、駐日ベトナム大使館にて婚姻要件具備証明書が発行されます。
【必要書類】
1) 婚姻要件具備証明書の申請書(駐日ベトナム大使館のホームページよりダウンロード可)
2) 旅券原本と旅券の2ページ目、3ページ目の写し
3) 日本の市区町村役場から発行してもらう「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書 (日本在留のベトナム人が日本において結婚をしていない旨を証明する文書)」⇒「戸籍受附帳に婚姻届出の記載のないことの証明書」などが該当します
4) ベトナム人当事者在住の町村級の人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書の原本 (ベトナム人の独身証明書)
・日本に留学中、就職中であれば、ベトナム在外公館に婚姻状況確認書のについて問い合わせください。
・技能実習生の場合は、管理団体や所属会社から結婚許可書や承諾書を得る必要があります。5) 法的効力のある日本国内在住の証明書の提示(住民票、在留カード)
※ 婚姻届を提出予定の市区町村役場にあらかじめ、婚姻届に必要な書類を確認のうえ、婚姻要件具備証明書をはじめとする必要書類(なかにはベトナムから持参する書類あり)を準備します。
②市区町村役場で婚姻届を提出する(創設的婚姻届出)
【必要書類】(事前に提出先の役所にご確認ください)
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書と日本語訳
・ベトナム人のパスポート、在留カード
・戸籍謄本
③駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的届出をする
【必要書類】
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本
・パスポート婚姻の報告的届出を行うと、駐日ベトナム大使館より婚姻登録書が発行されます。