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「特定技能」とは、2020年4月からスタートした、人手不足とされる分野で外国人を雇用することができる新しい在留資格です。「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF)

特定技能では12の分野(旧14分野)があり、分野によって従事できる職種が決まっています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業機械電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

特定技能には1号と2号がありますが、2号資格で就業できる業種はこのうち「建設」「造船・舶用工業」のみ。1号資格の場合は12分野すべてに就業が可能です。

例えば、同じ特定技能でも「宿泊業」の在留資格では「外食業」の業務をすることはできません。

特定技能の大きな特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。また、在留期間の上限は通算5年と定められていますが、在留資格の更新制限が外れる(永住権取得に至る)ルートもあります。なお、技能実習から特定技能への移行も可能です。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業
分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
各在留資格のポイントは、以下のとおりです。
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による
支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の
対象外です。)。
★トピック★
特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ご
との更新、通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を
修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

1号と2号には6つの違いがあり、2号には家族帯同や在留期間更新の上限などが認められます。2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野しかありませんでしたが、2023年より「介護」分野を除く11分野に対象が拡大しました。

「介護」分野については、在留資格「介護」などの別の移行先があることから2号の創設は見送られています。

2023年12月末現在、全国で12,768名受け入れています。特定技能「介護」の試験は非常に進んでおり、日本国内のほかフィリピンをはじめとした海外でも実施、合格者数は2023年12月末時点で16,081人となっています。

海外で試験に合格した人材が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響などによって入国せず待機しているケースもあります。現在も新規入国の人数には上限が設けられているため、これが自由に入国できるようになれば、介護分野はより受け入れが加速し人材は豊富になるでしょう。

唯一、特定技能2号が存在しない分野です。

まず、特定技能「介護」は、介護職に就くことができる在留資格のうちの一つです。介護職に就ける在留資格として、「介護」、「EPA」、「技能実習」、特定技能「介護」の4つがあります。「介護」以外は介護福祉士の資格がなくても介護の仕事に従事できます。
そのなかでも、介護職として働いてほしい場合におすすめの特定技能「介護」は、他の在留資格と比較してどのような特徴があるのでしょうか?
今回は、特定技能「介護」について、対応可能な仕事内容や、試験の概要などについてご説明します。

介護分野において深刻化する人手不足を解消するため、2019年に施行されました。

特定技能「介護」では、1年・6カ月または4カ月の在留期間の更新を行いながら、通算5年まで日本で働くことができます。特定技能「介護」で介護の仕事をする場合、介護福祉士の資格は不要です。しかし、在留資格を取得するためには、既定の試験に合格する必要があります。

特定技能には1号と2号がありますが、介護分野には2号はありません。特定技能の介護分野の次は介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」の取得を目指します。

介護分野の協議会へ、特定技能1号外国人を初めて雇用した日から4カ月以内に加入しなければなりません。すでに加入している場合は追加で加入する必要はありません。

特定技能外国人を雇用する場合は、入管へ企業の情報などと併せて在留資格申請を行いますが、上記を満たしていない場合は在留資格申請が不許可となってしまうので注意が必要です。特定技能「介護」を取得するには4つのルートがあります。1つは「介護分野の特定技能1号評価試験に合格する」、2つ目は「介護分野の技能実習2号から移行する」3つ目は「介護福祉士養成施設を修了する」4つ目は「EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)」というものです。

外国人材が特定技能1号「介護」を取得するための2つ目の方法の「介護分野の技能実習2号から移行する」という以下の条件で移行をすることができます。

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められる

もともと技能実習には介護分野はありませんでしたが、2017年に創設され、ようやく5年が経過したことから移行者も出現してきました。また、コロナ禍では特例として技能実習の異業種(別分野)への移行も認められていました。

ただし注意しなければならない点は、介護日本語評価試験は免除されないことです。

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