在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件
「技術・人文知識・国際業務」を申請するための要件
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を申請するためには、学歴などの条件が必要で、満たしていない場合は不許可となります。
要件を詳しく見ていきましょう。
学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
外国人本人の専門的な知識やスキル、感受性を活かせる業務内容ではない場合は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。
学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上
海外の大学卒の場合は「日本の大学卒に相当する」ということを証明する必要があり、海外の専門学校卒では、学歴の条件は満たせません。必要となる学歴を満たせない場合、「技術」「人文知識」では実務経験(職歴)10年以上、「国際業務」の場合は3年以上あることで条件を満たすことができます。
企業の経営状態が良好
受け入れ企業の経営状態が安定しているかどうか、審査されます。
給与の水準が日本人と同等かそれ以上
同一労働同一賃金が適用されます。外国人写真の給与が、同様業務を行う日本人社員と同等かそれ以上の給与条件でなければなりません
これは在留資格や国籍に関係なく、日本に在留する外国人も適用される法律です。実務経験で技術人文知識国際業務の在留資格を申請する場合、そのほとんどが「在留資格認定証明書交付申請」いわゆる海外からの呼び寄せ申請になります。海外から呼び寄せる際の必要な実務経験は3年又は10年です。
海外から直接採用し日本に呼び寄せる場合(実務経験10年以上、入国前の海外において、)
- 企業が外国人と雇用契約を締結する
- 企業が「在留資格認定証明書交付申請」をおこなう
- 海外の勤めていた会社から「職務経歴書」または「在籍証明書」を発行してもらいます。申請者が従事していた職務内容と従事していた期間を詳しく記入してもらい、勤務先の印鑑も押してもらいます。ビザ申請の際、入国管理局へは原本を提出しなければなりませんので、日本に国際郵便で送ってもらうこととなります。日本の就職先の会社からは「雇用契約書」に従事する職務内容を明記します。
どの書面も詳細に職務内容を記載しておく必要があります。
ここの証明がスムーズにできれば、実務経験での「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可取得に繋がる可能性は高くなります。
- 「在留資格認定証明書」(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004029.pdf)を外国人本人に送付する
- 外国人本人が日本大使館に査証(ビザ)を申請する
- 来日・就労開始
日本にいる外国人を採用する場合(留学生などの場合、実務経験10年以上の場合 技能実習、特定技能期間は入らない。)
- 「職務経歴書」または「在籍証明書」を発行してもらいます。
- 企業が外国人と雇用契約を締結する
- 外国人が「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004064.pdf)をおこなう
- 就労開始技術・人文知識・国際業務(技人国)」の外国人には、原則としてそのような単純労働をさせることができません。単純労働は、専門知識を必要としない業務です。「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識を必要とする業務に就くための在留資格であるため、単純労働をおこなうことは認められていないのです。例えば、工場でのライン作業や飲食店での接客作業、ホテルであればベッドメイキングなどは単純労働にあたります。入社後の新人研修の一環として単純労働が含まれている場合でも、事前に出入国在留管理庁に相談しておいた方が良いでしょう。