オンライン申請2
オンライン申請ができるので、入管に行かなくてもいいので、入管から遠方に住んでいても、気にすることなくできるので、とても便利です。ご依頼の範囲も広がります。便利な世の中になりました。
①オンライン申請後、翌日に以下のメールが届きます。
本日、以下の申請受付が完了しました。
申請人氏名 : 〇〇〇〇〇様
申請受付日 : 20240509
申請受付番号 : 〇〇〇〇〇
本メールは、申請中であることを証明するものとなりますので、利用者及び申請人
の方は申請中は本メールを削除しないように保存し、必要に応じて印刷するなどして
携行してください。
申請に関して出入国在留管理官署にご連絡される際は、申請受付番号をお伝えく
ださい。なお、出入国在留管理官署にご連絡いただいた際、審査の都合上、別の官署
(出張所等)をご案内することもありますので、あらかじめご了承ください。
審査が完了しましたら、改めて利用者の方にメール又は郵送によりお知らせします。
なお、申請の受付官署は、申請受付番号の頭文字に応じ以下のとおりとなります。
札オン:札幌出入国在留管理局
仙オン:仙台出入国在留管理局
東オン:東京出入国在留管理局
横オン:東京出入国在留管理局横浜支局
名オン:名古屋出入国在留管理局
阪オン:大阪出入国在留管理局
神オン:大阪出入国在留管理局神戸支局
広オン:広島出入国在留管理局
高オン:高松出入国在留管理局
福オン:福岡出入国在留管理局
那オン:福岡出入国在留管理局那覇支局
▼在留申請オンラインシステムへのログインはこちら
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/
※本メールは、送信専用メールのため、返信は受け付けておりません。
※本メールにお心当たりがない場合は、大変お手数をおかけいたしますが、下記のお問合せ
リンクのうち、業務内容に在留審査と記載のある地方出入国在留管理官署へ、また、システム
の操作方法にご不明な点がございましたら、下記のお問合せ先へご連絡ください。
※本メールの掲載内容の無断転載を禁じます。
■地方出入国在留管理官署のお問合せリンク
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html
■システムの操作方法に関するお問合せ先
在留申請オンラインシステムヘルプデスク
TEL : 050-3786-3053
MAIL: mjf.support.cw@hitachi-systems.com
■お知らせ
【YouTube Video 「生活オリエンテーション動画」のご案内】
税金や健康保険等、外国人の皆様が、日本で安心して生活するために必要な情報を
YouTube動画で配信しています。是非ご視聴ください。
【外国人生活支援ポータルサイトのご案内】
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
外国人の皆様が、日本で安心して生活するために有用な情報を提供しています。
多言語での閲覧が可能です。是非ご利用ください。
【出入国在留管理庁メール配信サービスのご案内】
https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html
出入国在留管理庁が、日本で生活する外国人の皆様や外国人の方を雇用・支援等する団体
や企業の皆様に、お役に立つ情報をメールでお届けします。在留外国人向けサービスでは、
任意で皆様の在留期限を登録いただくと、期限の前にリマインドメールをお送りする機能
もあります。是非ご利用ください。
(※ 所属機関の職員、届出済弁護士、届出済行政書士、公益法人の職員、登録支援機関の
職員等の皆様におかれましては、大変お手数ですが、本件申請に係る外国人の皆様等に
ご案内いただけましたら幸いです。)
■おしらせ(やさしい日本語(にほんご))
【YouTube Video 「生活(せいかつ)オリエンテーション動画(どうが)」について】
https://www.youtube.com/watch?v=FqsoBtCs37s
外国(がいこく)の人(ひと)が、日本(にほん)で生活(せいかつ)したり、働(は
たら)いたりするために必要(ひつよう)なことをYouTubeの動画(どうが)にしました。
仕事(しごと)のことやお金(かね)のことがわかります。ぜひ見(み)てください。
【外国人(がいこくじん)生活(せいかつ)支援(しえん)ポータルサイトについて】
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
外国(がいこく)の人(ひと)が、日本(にほん)で生活(せいかつ)するために必要(ひつよう)
なことを、お知(し)らせしています。いろいろな国(くに)の言葉(ことば)で見(み)ることが
できるので、ぜひ見(み)てください。
【入管(にゅうかん)のメール配信(はいしん)サービスについて】
https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html
入管(にゅうかん)が、役(やく)に立(た)つ情報(じょうほう)をメールします。また、
みなさんの在留期限(ざいりゅうきげん)を登録(とうろく)すると、手続(てつづき)を
忘(わす)れないように期限(きげん)のすこしまえにメールで知(し)らせます。ぜひ使
(つか)ってください。
②審査完了後、以下のメールが届きます。
郵送による在留カード・在留資格認定証明書・就労資格証明書・資格外活動許可書の受領を希望されている以下の申請については、審査が完了しました。
申請人氏名 : 〇〇〇〇〇様
申請受付日 : 20240509
申請受付番号 : 〇〇〇〇〇
■発行元
法務省 出入国在留管理庁
つきましては、本メール受信後14日以内に以下の書類等を簡易書留により、
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎 9階
東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班(おだいば分室内)
宛てに送付してください。
‐郵送書類‐(在留申請の種別ごとに郵送書類が異なります。)
○在留資格認定証明書交付申請・在留資格取得許可申請の場合
1 送付用封筒(在留資格認定証明書・在留カード・資格外活動許可書)※当方から送付するために必要な封筒です。
・簡易書留代金分の切手を貼付してください(1件の場合は、最低434円必要です。)。
なお、封筒の代わりにレターパックも使用できます。
・利用者情報の所在地(利用者が所属する機関・事務所の所在地)を宛先として、送付用封筒の表面に記載してください。
(既に申出した利用者情報の所在地に変更がある場合は、利用者情報変更届出を行ってください。)
・送付用封筒の裏面に申請受付番号と申請人数を記載してください。(例:東オン認N○○○○から東オン認N○○○○まで(○○名分))
・同時に資格外活動許可申請を行い、その許可を受ける場合は、資格外活動許可書が発行されます(資格外活動許可の手数料は不要です。)。
○在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合
1 送付用封筒(在留カード・資格外活動許可書)※当方から送付するために必要な封筒です。
・簡易書留代金分の切手を貼付してください(1件の場合は、最低434円必要です。)。
なお、封筒の代わりにレターパックも使用できます。
・利用者情報の所在地(利用者が所属する機関・事務所の所在地)を宛先として、送付用封筒の表面に記載してください。
(既に申出した利用者情報の所在地に変更がある場合は、利用者情報変更届出を行ってください。)
・送付用封筒の裏面に申請受付番号と申請人数を記載してください。(例:東オン認N○○○○から東オン認N○○○○まで(○○名分))
・同時に資格外活動許可申請を行い、その許可を受ける場合は、資格外活動許可書が発行されます(資格外活動許可の手数料は不要です。)。
2 手数料納付書
・所定の手数料の額(在留期間更新許可・在留資格変更許可:4,000円)の収入印紙を貼付してください。
・右上の番号欄に申請受付番号を、右下の記名欄に申請人の氏名をそれぞれ漏れなく記載してください。
・手数料納付書は法務省出入国在留管理庁ホームページからダウンロードすることができます。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930002833.pdf
3 申請人が現在所持している在留カード(原本)
4 申請人が現在所持している指定書
・在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、パスポートから外して送付してください。
(パスポートは絶対に郵送しないでください。)
○就労資格証明書交付申請の場合
1 送付用封筒(就労資格証明書)※当方から送付するために必要な封筒です。
・簡易書留代金分の切手を貼付してください(1件の場合は、最低434円必要です。)。
なお、封筒の代わりにレターパックも使用できます。
・利用者情報の所在地(利用者が所属する機関・事務所の所在地)を宛先として、送付用封筒の表面に記載してください。
(既に申出した利用者情報の所在地に変更がある場合は、利用者情報変更届出を行ってください。)
2 手数料納付書
・所定の手数料の額(就労資格証明書交付申請:1,200円)の収入印紙を貼付してください。
・右上の番号欄に申請受付番号を、右下の記名欄に申請人の氏名をそれぞれ漏れなく記載してください。
・手数料納付書は法務省出入国在留管理庁ホームページからダウンロードすることができます。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930002833.pdf
3 申請人の在留カード・特別永住者証明書のコピー(在留カード等を所持しない場合は、パスポートの身分事項頁のコピー)
‐注意(重要・必ずお読みください)‐
※在留期間更新申請等の後、在留カードの交付を受けないまま、在留期限から2か月を経過した場合、
本邦に滞在することができなくなりますので、十分ご注意ください。
また、申請内容が、申請時点から変更されたとき(既に申請時に申告した勤務先を退職している場合など)は、
申請受付先の地方出入国在留管理局に速やかにその旨を連絡してください。
連絡なく許可を受けたときは、在留資格が取り消される場合もありますので、ご注意ください。
※申請人が現在所持している在留カードを送付いただく際は、申請人の在留カードの写しをカラーで作成し、
裏面に在留申請オンラインシステム利用者の氏名、職業及び電話番号のほか、申請受付日、申請受付番号及びオンラインで申請手続中である旨を記載してください。
新しい在留カードを受領するまでの間は、申請人に当該在留カードの写し及びパスポートを必ず携行させるようにしてください。
‐在留カードの写し裏面の記載例‐
表面記載の外国人は、現在オンラインで●●申請中である。
オンラインシステム利用者(取次者)氏名 ●● ●● (職業:●●)
オンラインシステム利用者(取次者)の連絡先 ●●●‐●●●●‐●●●●
申請受付日 ●●●●年●月●日
申請受付番号 ●オンE×××××××
※郵送による在留カードの受領手続中のため、手元に在留カードがない場合は、みなし再入国許可により出国することはできません。
在留カードが手元にない状態で、緊急に出国する必要が生じた場合は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再入国許可を受ける必要があります。
▼在留申請オンラインシステムへのログインはこちら
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/
※本メールは、送信専用メールのため、返信は受け付けておりません。
※手数料納付書等の送付等についてご不明な点がございましたら、下記のお問合せ先へご連絡ください。
※本メールの掲載内容の無断転載を禁じます。
■お問合せ先
東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室
TEL : 03-3599-1068
■発行元
法務省 出入国在留管理庁
③在留カードを発行した際に以下のメールが届きます。
本日、以下の申請に係る在留カード・在留資格認定証明書・就労資格証明書・資格外活動許可書を発行しました。
申請人氏名 : 〇〇〇〇〇様
申請受付日 : 20240509
申請受付番号 : 〇〇〇〇〇
現在、発送手続中です。お手元に届くまでには数日かかる場合もありますので
あらかじめご了承ください。
▼在留申請オンラインシステムへのログインはこちら
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/
※本メールは、送信専用メールのため、返信は受け付けておりません。
※ご不明な点がございましたら、大変お手数をおかけいたしますが、下記のお問
合せ先へご連絡ください。
※本メールの掲載内容の無断転載を禁じます。
■お問合せ先
東京出入国在留管理局オンライン審査部門おだいば分室
TEL :03-3599-1068
■発行元
法務省 出入国在留管理庁