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オンライン申請をするにあたり、注意する点、引っかかる点を入管のHPから抜粋しました。まずは、オン来申請をするために、入管のHPから申請者の登録をする必要があります。あとは、通常の申請書の記入とほとんど変わりません。24時間申請でき、入管に行く時間と費用が大幅に節約できます。(大阪入管は南港の近くにあり、大きなトラックが走っていて、運転にとても気を使います。さらに、入管で待たされること2時間から3時間にも及びます。そして、無料の駐車場を利用しようとすると、1時間近く待たなければ入れません。私のように大阪市内から遠い事務所だと、電車でも1時間以上かかり、電車代も往復で3千円程度かかります。)

A1-4 在留申請オンラインシステムで申請可能な手続は、以下のとおりです。
(1) 在留資格認定証明書交付申請
(2) 在留資格変更許可申請
(3) 在留期間更新許可申請
(4) 在留資格取得許可申請
(5) 就労資格証明書交付申請
(6) (2)~(4)と同時に行う再入国許可申請
(7) (2)~(4)と同時に行う資格外活動許可申請
なお、「外交」、「短期滞在」若しくは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方又は当該在留資格への変更を希望する方は対象外となります。

在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで在留手続を行うことを可能とするために、承認を希望する所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の方が事前に地方出入国在留管理官署に対し出頭又は郵送により手続を行うことをいいます。

所属機関、公益法人又は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で受け付けています。

提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付する際、何か条件はありますか。

A4-2 添付できるのは1ファイルとなります。複数の資料がある場合でも1つのファイルにまとめてください。
また、条件は以下のとおりです。
・PDFファイル(拡張子が「.pdf」)であること。
・ファイルサイズが10MB以下であること。

A4-5 令和4年3月16日から電子データで資料の追加提出が可能となりました。地方出入国在留管理官署から資料の追加提出依頼があった場合には、資料添付に係る申告書(参考様式9)(Word)とともに、電子データ(PDFファイル)を在留申請オンラインシステム上で提出してください。

Q4-6 添付する顔写真に規格等はありますか。

A4-6 規格は以下のとおりです。
・顔写真のファイルサイズが50kbyte以下であること
・顔写真ファイルの拡張子が「Jpeg」又は「jpg」であること
・申請人本人のみが撮影されたもの
・無帽で正面を向いたもの
・背景(影を含む。)がないもの
・鮮明であるもの
・申請の日前6か月以内に撮影されたもの
・その他、窓口での各種申請の際に提出いただく写真の規格に準じていること(詳細は、「提出写真の規格」を参照してください。)

Q4-34 オンラインで行った申請の進捗状況を確認することはできますか。

A4-34 在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」の欄をご確認ください。

Q4-35  在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」の欄の表示は、それぞれどのような状態を指すのですか。

A4-35 申請状態はそれぞれ以下のとおりです。

 ・入力完了(申請未了) : 申請情報の入力が完了した状態
・申請完了 : 申請受付が完了した状態
・審 査 中 : 申請を審査中の状態
・発行待ち : 郵送受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
・完  了 : 郵送受取の場合で、在留カード等の発行が完了した状態
メール受取の場合で、在留資格認定証明書の発行・送信が完了した状態
窓口受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
・エラー(一括登録) : 一括登録ファイルの内容に不備がある状態
・エラー(申請受付番号取得エラー) : 申請受付番号が取得できなかった状態

Q4-38 オンラインで申請を行った後に在留期間が経過したのですが、申請中(特例期間中)であることはどのように証明すればいいですか。

A4-38 オンライン申請を行った場合は、在留カードに加えて受付完了メールを携行してください。

在留諸申請後に在留カードの交付を受けないまま、在留期限から2か月を経過した場合、本邦に滞在することができなくなりますのでご注意ください。
また、在留カードを送付していただく際の注意として、Q5ー5をご参照ください。
なお、郵送書類は以下のとおりです。
〇在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・資格外活動許可申請の場合
在留カード送付用封筒(※1)、手数料納付書(※2)
申請人が現在所持している在留カード(原本)及び指定書(※3)
〇就労資格証明書交付申請の場合
就労資格証明書送付用封筒(※1)、手数料納付書(※2)
申請人の在留カード・特別永住者証明書のコピー
(在留カード等を所持しない場合は、旅券(パスポート)の身分事項ページのコピー)
※1 送付用封筒については、以下の点をご確認ください。
(1)簡易書留代金分の切手を貼付してください。
(2)現在の住所を宛先として記載してください。
(利用者情報登録の際から変更がある場合には、在留申請オンラインシステムで利用者情報登録を行ってください。)
(3)封筒の裏面に申請受付番号を記載してください。
(例 : 東オン認N〇〇〇〇から東オン認N〇〇〇〇まで)
※2 手数料納付書については、以下の点をご確認ください。
(1)所定の手数料の額(在留期間更新許可・在留資格変更許可 : 4,000円、就労資格証明書交付 : 1,200円、資格外活動許可 : 無料)の収入印紙を貼付してください。
(2)右上の番号欄に申請受付番号を、右下の記名欄に申請人の名前をそれぞれ漏れなく記載してください。
(3)手数料納付書はこちらからダウンロードすることができます。
※3 指定書については、在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、指定書をパスポートから外して送付してください(パスポートは郵送しないでください。)

以上です。オンライン申請はおすすめです。

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