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介護タクシー開業までの流れ

  1. 許可要件の確認・二種免許の取得
  2. 必要書類の収集・・・・・申請書類の作成許可申請に必要な書類を収集します。例えば、営業所・車庫の賃貸借契約書、前面道路の幅員証明、福祉車両の売買契約書や見積書、任意保険・タクシーメーターの見積書等です。許可申請に関する書類は、管轄の運輸支局で様式を入手しましょう。
  3. 介護タクシー許可申請書類の提出
  4. 法令試験の受験
  5. 運輸局において審査
  6. 許可書の交付
  7. 許可書・認可書の受領、登録免許税の納付・・・・・管轄の運輸支局に出向き、許可書及び運賃認可書を受け取ります。また、登録免許税納付書を渡されますので、登録免許税3万円を期限内に納付します
  8. 事業用自動車の登録、タクシーメーターの取付手続き介護タクシー事業で使用する自動車(福祉車両)の検査・登録を行い、事業用ナンバー(緑ナンバー)を取得します。自動車の検査・登録手続きは、通常見積もりを取った自動車販売会社で代行してもらえます。タクシーメーターは、運賃認可書が発行されてから取り付けることができます。計量検定所においてメーターの検査を受けなければなりませんので、見積もりを取った販売店へ依頼して取付手続きを行ってください
  9. 開業準備・事業開始介護タクシー事業の開業準備を行います。開業準備が整えば、事業を開始することができます。
    • 運転手は適正診断・健康診断の受診
    • 事業用自動車の車内及び車外表示
    • 運行管理者及び整備管理者の選任(車両が5両以上の場合のみ)
    • 指導主任者の選任
    • 営業所内に運送約款及び運送・料金表を掲示
    • アルコールチェッカーや帳簿類の備え付け
    • 社会保険、労働保険への加入(必要な場合)
  10. 運輸開始届の提出・・・・・介護タクシー事業を開始後、管轄の運輸支局へ運輸開始届を提出します。運輸開始届は事業開始後、いつ提出しても構いませんが、許可日から6ヶ月以内に提出しなければなりませんので、注意してください。

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