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在留資格

資格外活動許可

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」)は、就労活動に制限がないために、資格外活動許可の対象ではありません。 資格外活動の要件(一般原則):①現に在留資...

在留資格

短期滞在ビザから他の長中期の在留資格への変更

観光、商用、知人・親族訪問等の目的で90日以内の短期滞在ビザで入国滞在したのちに、他の中長期の在留資格への変更は原則できません。入管法に「短期滞在の在留資格を持って在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」(入管法20条3項但し書き)。何をもって「やむを...

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短期滞在ビザ

短期滞在ビザ(査証)とは、大きく分けて観光目的の観光ビザ、親族知人訪問の親族訪問ビザ、商用目的の短期商用ビザがあります。滞在外国人が一時的に訪日する際に必要となるビザ(査証)です。ビザ(査証)というのは日本に上陸許可証ではありません。滞在日数は15日、30日、90日です。上陸許可申請において必要なものです。...

在留資格

在留資格「介護」人材確保の国の施策。

養成施設入学者への就学資金貸付 貸し付け額は(上限)学費5万円(月額)、入学準備金20万円(初回に限る)、就職準備金20万円(最終回に限る)、国家試験受験対策費用4万円(年額)、貸付期間は養成施設に在学する期間(1年から2年以上)。 国家試験に合格後、介護福祉士に登録して福祉、介護の仕事に従事し、5年間、介...

在留資格

外国人介護福祉士を採用する方法

①介護福祉士養成の学校とつながりを持つ方法。普段から実習生や見学の受け入れをする。②就職相談会に積極的に参加して外国人の採用をアピールする方法。③外国人雇用サービス(東京、名古屋、大阪、福岡)やハローワークを利用する方法。 人材確保に課題を抱える介護事業者が、日本語学校や介護福祉士養成施設で学ぶ留学生を自ら...

在留資格

介護に関する就労の予想

外国人を受け入れるにあたって、日本語の要件基準の目安は、日本語能力検定試験が目安になっています。介護現場で働けるレベル順に述べると、①技能実習・・・入国時は日本語能力検定試験N4程度、一年後はN3程度。一年後にN3程度に満たない場合でも、日本語を習熟することなどを条件に3年目まで滞在することができます。②特...

在留資格

介護職の就労資格

介護の就労資格について。介護の就労資格は3種類あります。①「技能実習」:技能実習は開発途上地域の外国人に技能を学びながら働いてもらい母国の経済発展に役立ててもらう国際貢献のための制度です。(不当労働の温床になっているとして日本国内外から批判されていて2023年度見直しが検討されています。)就労期間は最長5年...

在留資格

介護現場で就労可能な外国人

今後日本もさらなる高齢化社会になり、介護職の人材不足が懸念される。今現在も、介護の現場は、人材不足、さらに、敬遠されがちな職場になってしまっています。外国人の労働力の助けが必要に今後さらになっていくと考えられます。特に、日本文化に近いアジア圏の外国人には、対人支援の点でも期待できます。 介護職に採用できるの...

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社会保障制度について

社会保障制度について軽く触れたいと思います。受け入れ機関のみならず、外国人本人にとっての社会保障制度の理解を得るために、大筋の知識は必要です。日本の社会保障制度は、「厚生年金保険」「健康保険」「労災保険」「雇用保険」の4つによって成り立っています。 「厚生年金保険、健康保険」はいわゆる「強制適用事業所」(一...

在留資格

在留カードについて

「在留カード」は、日本に中長期に滞在する外国人に交付されます。よって観光などの目的で日本滞在が3か月以下の短期滞在者には対象となりません。最近は、「在留カード」の偽造が問題になっています。「在留カード」には、ICチップが内蔵されていて、偽造防止策が施されています。また、このカードは外国人の身分証明書の機能も...