在留資格「永住者」の必要書類
申請人の在留資格や身分・地位によって異なります。標準処理期間は4か月。在留資格を獲得する難易度は非常に高いです。 1、申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合。申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合。 ...
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申請人の在留資格や身分・地位によって異なります。標準処理期間は4か月。在留資格を獲得する難易度は非常に高いです。 1、申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合。申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合。 ...
1 法律上の要件 帰化よりもハードルは高そうです。 (1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において...
日本国内に居住する資格の1つである「定住者」は、日系人や難民等、特別な理由がある人に認められる在留資格です。他の身分系在留資格との決定的な違いは、在留期間の更新手続きが必要になる点です。標準処理日数は1か月から3か月。 在留資格「定住者」とは、自分から進んで住まいや活動内容を選ぶ...
この在留資格に該当する方 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。 該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。 在留期間 5年、3年、1年又は6月 この資格の許可までは標準期間は3か月です。最大のポイントは、要約すると、①生計が維持できる資力があること、②実子であること...
この在留資格に該当する方 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。 該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。 在留期間 5年、3年、1年又は6月 短期滞在ビザでから、日本人配偶者等・永住者の配偶者等のビザ(在留資格)に変更することは可能です。この資格が身分的理由に基づ...
在留資格「経営・管理」は、入管法別表第1の2の表によると、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律会計業務の項の下蘭に掲げる資格を有しなけらば法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) その活動とは、申請人が次のいずれにも該当して...
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の人文科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第1の1の表の教授、芸...
資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」)は、就労活動に制限がないために、資格外活動許可の対象ではありません。 資格外活動の要件(一般原則):①現に在留資...
観光、商用、知人・親族訪問等の目的で90日以内の短期滞在ビザで入国滞在したのちに、他の中長期の在留資格への変更は原則できません。入管法に「短期滞在の在留資格を持って在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」(入管法20条3項但し書き)。何をもって「やむを...
短期滞在ビザ(査証)とは、大きく分けて観光目的の観光ビザ、親族知人訪問の親族訪問ビザ、商用目的の短期商用ビザがあります。滞在外国人が一時的に訪日する際に必要となるビザ(査証)です。ビザ(査証)というのは日本に上陸許可証ではありません。滞在日数は15日、30日、90日です。上陸許可申請において必要なものです。...