
在留資格「永住者」申請が不許可になったとき
1、永住許可申請が不許可になった場合の再申請と不許可理由の確認 永住許可申請をご自分で申請した場合、申請が不許可になる理由が大きく2つあります。 そもそも許可要件を満たしていないこと 申請書類の不備、不足、誤解を生む表現 それぞれ見ていきましょう。 1-1.そもそも許可要件を満たしていないこと ネットや知り...
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1、永住許可申請が不許可になった場合の再申請と不許可理由の確認 永住許可申請をご自分で申請した場合、申請が不許可になる理由が大きく2つあります。 そもそも許可要件を満たしていないこと 申請書類の不備、不足、誤解を生む表現 それぞれ見ていきましょう。 1-1.そもそも許可要件を満たしていないこと ネットや知り...
「経営管理」の在留資格を持つ外国人が永住者の許可を得るためには、大きく4つの条件をクリアする必要があります。永住権の4つの条件①素行が善良であること②独立して生計を立てることができる資産や技能があること③日本の国益に合うと認められること④身元保証人がいること。 1、素行が善良であること(素行善...
特定技能「介護」は、介護職に就くことができる在留資格のうちの一つです。介護職に就ける在留資格として、「介護」、「EPA」、「技能実習」、特定技能「介護」の4つがあります。在留資格「介護」以外は介護福祉士の資格がなくても介護の仕事に従事できます。 そのなかでも、介護職として働いてほしい場合におすすめの特定技能...
申請人の在留資格や身分・地位によって異なります。標準処理期間は4か月。在留資格を獲得する難易度は非常に高いです。 1、申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合。申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合。 ...
1 法律上の要件 帰化よりもハードルは高そうです。 (1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において...
日本国内に居住する資格の1つである「定住者」は、日系人や難民等、特別な理由がある人に認められる在留資格です。他の身分系在留資格との決定的な違いは、在留期間の更新手続きが必要になる点です。標準処理日数は1か月から3か月。 在留資格「定住者」とは、自分から進んで住まいや活動内容を選ぶ...
この在留資格に該当する方 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。 該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。 在留期間 5年、3年、1年又は6月 この資格の許可までは標準期間は3か月です。最大のポイントは、要約すると、①生計が維持できる資力があること、②実子であること...
この在留資格に該当する方 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。 該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。 在留期間 5年、3年、1年又は6月 短期滞在ビザでから、日本人配偶者等・永住者の配偶者等のビザ(在留資格)に変更することは可能です。この資格が身分的理由に基づ...
在留資格「経営・管理」は、入管法別表第1の2の表によると、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律会計業務の項の下蘭に掲げる資格を有しなけらば法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) その活動とは、申請人が次のいずれにも該当して...
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の人文科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第1の1の表の教授、芸...