BLOG

ブログ

特定技能「介護」は、介護職に就くことができる在留資格のうちの一つです。介護職に就ける在留資格として、「介護」、「EPA」、「技能実習」、特定技能「介護」の4つがあります。在留資格「介護」以外は介護福祉士の資格がなくても介護の仕事に従事できます。
そのなかでも、介護職として働いてほしい場合におすすめの特定技能「介護」は、他の在留資格と比較してどのような特徴があるのでしょうか?
今回は、特定技能「介護」について、対応可能な仕事内容や、試験の概要などについてご説明します。

 

〇特定技能「介護」の資格取得の要件

特定技能 「介護」は介護施設などの現場で働く一般の従業員を外国から受け入れるための制度です。「技能実習」のように教育を目的としたものではありません。介護現場の人材不足を補うために即戦力となる人材を求める制度なのです。

したがって、志望者はそれに対応できるだけの介護技能と日本語コミュニケーション力を有していることが求められ、特定技能資格取得のためには自己の能力を証明する必要があります

それには次の4通りの方法が用意されています。

①介護技能と日本語能力の試験に合格

試験の概要は次の通りです。

合格要件 以下の技能試験と日本語試験(2種)に合格すること
技能試験:「介護技能評価試験」
日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。または「日本語能力試験N4以上」能力水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する。
日本語試験2:「介護日本語評価試験」能力水準:介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の能力を有する。

②介護福祉士養成施設を修了

「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて認可された介護福祉士養成施設の修了者は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして上記の試験が免除されます。入学前に日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けることが要件とされており、養成課程でも2年以上にわたり日本語による実習プログラムが行われることから、日本語コミュニケーションについても十分な能力があると認められるのです。

③「EPA介護福祉士候補者」として在留期間満了(4年間)

「EPA介護福祉士候補者」として訪日し、厚生労働省の定める施設で4年間の就学・研修に適切に従事した人は、十分な介護技能・日本語能力を有するものとして上記の試験が免除されます。

④「技能実習2号」を良好に終了

技能実習生として第2号技能実習を良好に修了した人は、十分な介護技能・日本語能力試験を有するものとして上記の試験が免除されます。技能実習生制度自体が、廃止される見込みなので、技能実習2号がどのような位置付けになるか不明です。

〇特定技能「介護」の申請書類

特定技能「介護」による在留は通算で5年まで延長可能です。1年か6か月または4か月ごとの更新が必要です。

就労しようとする人(申請人)と受け入れ事業者が提出しなければならない申請書類は次の通りです。申請後の審査過程で下表にない資料の提出が求められる場合があります。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類は以下のPDFの通りです。令和3年に改訂されましたのでご確認ください。
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

〇特定技能介護で従事できる業務

特定技能では、主に「身体介護」と「支援業務」に従事できます。身体介護とは、利用者の食事や入浴、排せつ、衣服着脱、移動などをサポートする業務です。一方の支援業務では、身体介護に付随したレクリエーションの実施、リハビリや簡易トレーニングなど機能訓練の補助などを行います。また、特定技能では「服薬介助」も可能です。

〇特定技能「介護」で就業可能な施設形態

特定技能「介護」では、主に以下の施設での就労が可能です。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 介護付き有料老人ホーム
  • 通所介護(デイサービス)
  • 病院
  • 障害者支援施設など

このように特定技能「介護」は基本的に、訪れた利用者に対してサービスを提供する施設が対象となります。また、「訪問系のサービスや施設」での外国人の雇用は、在留資格「介護」以外は、認められていません。

派遣雇用が認められているのは農業分野・漁業分野だけであり、介護分野は直接雇用のみとなります。

〇雇用契約の締結の条件

① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること

② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇に
ついて、差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に
なされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと
していること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

技能実習生やEPA介護福祉士候補者(就労コース)の場合は所定の研修・実習期間を経て初めて就労報酬が発生しますが、特定技能「介護」の場合は来日し就労した時点から法令に定められた配置基準に基づいて就業し、報酬が算定されることになります。ただし、ケアの安全性を確保しながら外国人の円滑な定着を図るため一定期間(想定6か月程度)は日本人スタッフとチームでケアにあたるように配慮し、現場に対応した介護技術や日本語能力を身につけるためのサポートを提供することが求められています。

〇国外在住の外国人を特定技能として受け入れる場合

  1. 送り出し機関への費用:20~60万円
    国外在住の外国人を雇用したい場合、日本で働きたい外国人を紹介する送り出し機関を経由して受け入れることがあります。現地で直接採用活動をすればこの費用は必要ありませんが、送り出し機関に紹介してもらうルートが多いのが現状です。また、二国間協定(MOC)で必ず送り出し機関を通さなければ雇用できない国もあるので注意しましょう。
  2. 人材紹介手数料:10~30万円
    登録支援機関や人材紹介会社に外国人を紹介してもらう場合に必要な費用です。自社で採用活動をすれば、こちらの費用は削減することができます。しかし、日本人の募集と同様の方法では外国人の希望者が集まらない可能性があります。特に、初めて外国人採用をお考えの事業所の方は、人材紹介会社の利用がおすすめです。
  3. 在留資格申請費用           :10~20万円
    在留資格更新申請費用         :4~8万円
    事前ガイダンスやオリエンテーション費用:1.5~4万円
    支援計画に基づいた支援の実施費用   :年間24~48万円(外国人一人につき2~4万円/月)こちらの費用は、登録支援機関に業務委託した場合に必要な費用です。自社で申請手続きや支援サービスを実施すれば費用を抑えられます。しかし、煩雑な書類の作成や責任者の選任、支援計画に沿った支援の実行は経験がなければ難しく、忙しい介護業務の合間に実施するのも大変なことです。
  4. 渡航費用:4~10万円
    外国人が日本に入国する費用です。外国人の自己負担でも問題はありません。しかし、二国間協定(MOC)で受け入れ機関が負担すると取り決められている場合もあるので注意が必要です。
  5. 住居の準備費用:初期費用全般
    受け入れ機関は、特定技能外国人に「適切な住居に係る支援・生活に必要な契約に係る支援」をする義務があるため、必要な費用です。                                       最終、一人当たり、トータル120万円程度かかります。しかし、今後、異なるビザでに入国して在留資格の変更等を行い、特定技能「介護」として働く可能性も出てくると思われるので、送り出し機関に支払う費用や渡航費用は節約できるのではと思われます。

関連記事一覧