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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の人文科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第1の1の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、2の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)該当例としては、機械工学等の技術者、翻訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

在留期間は、5年、3年、1年又は3カ月

要件は、出入国管理及び難民認定法第7条の第1項第2号の基準を定める省令によると

①申請人が、a)自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、b)次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではない。イ)当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ)当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。ハ)10年以上の実務経験を有すること。

②申請人が、a)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、b)次のいずれにも該当していること。イ)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、装飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ)従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない。

 

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

上記のa)にあたる部分が「在留資格該当性」b)にあたる部分が「在留資格基準適合性」です。。該当性とはこの在留資格にあたる業務が在留資格「技術・人文知識・国際」にふさわしいか。基準適合性とはこの在留資格にあたる業務に就くふさわしい知識・技術のある人物なのかの基準です。

最後に、④相当性が必要です。相当性とはこれまでの在留資格での在留態度です。資格外活動許可違反がないかなどです。以上が「技術・人文知識・国際」の要件の大枠です。

 

 

 

 

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