BLOG

ブログ

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」)は、就労活動に制限がないために、資格外活動許可の対象ではありません。

資格外活動の要件(一般原則):①現に在留資格を有する②特定技能及び技能実習を除く③法令に違反する活動ではない、風俗営業が営まれている営業所にて行う活動ではない③素行が不良ではない④公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っているものについては、資格活動を行うことに同意していることです。

資格外活動許可の不要な具体例:①在留資格と同種の資格外活動を行うとき、例えば「技・人・国」の在留資格をもって副業で翻訳する場合②就労でない資格外活動を行う場合、例えば「就労ビザ」をもって、夜間学校に通学するケース③継続的でない臨時の収入の場合④身分の在留資格者の場合です。

包括許可の対象は:在留資格「留学」、「家族滞在」の方。外国人の扶養を受ける配偶者もしくは子、それに準ずるものとして扶養を受けているもので、日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在留資格の方。内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方。「教育」「技術・人文知識・国際業務」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方です。

個別許可:上記の包括許可に掲げる範囲外の活動についてに許可申請があった場合や就業資格を有する方が、ほかの就労資格に該当する活動を行うときは必要な事項を定めて個々に許可されます。例えば、留学生がインターンシップに従事するとして、週28時間を超える資格外活動に従事する場合、「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として働く場合などです。

資格外活動許可申請書の提出書類:在留資格「留学」の場合、①資格外活動許可申請書②雇用先の契約書のコピー③パスポート提示④在留カード提示。一週間労働時間は28時間以内。長期休業期間の場合は1日8時間以内です。留学生は勤務先が特定する前に申請できますが、留学生以外は勤務先が内定した時に申請します。また、「留学」「家族滞在」の在留期間更新申請の際に、資格外活動許可申請書も同時にすると、更新許可手続きの際にパスポートに資格外活動許可証印シールが貼られて返却されます。

関連記事一覧