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  • ①介護福祉士養成の学校とつながりを持つ方法。普段から実習生や見学の受け入れをする。②就職相談会に積極的に参加して外国人の採用をアピールする方法。③外国人雇用サービス(東京、名古屋、大阪、福岡)やハローワークを利用する方法。

人材確保に課題を抱える介護事業者が、日本語学校や介護福祉士養成施設で学ぶ留学生を自らの事業所でアルバイトとして受け入れると共に、奨学金等を貸与するなどして、将来的に事業所における人材を確保しようとするケースが増加していくことが見込まれる。

しかし、奨学金を受給した留学生に対し、当該奨学金を支給した介護施設等において「労働契約を締結しなければならないこと」などを約束させることは、労働基準法16条の賠償予定の禁止及び17条の前借金相殺の禁止等に抵触する恐れがある。このために、労働契約と奨学金貸与契約とを明確に切り分け、当該留学生のほかの施設等での就労や退職の自由を妨げない前提で、強制性を伴わて働かせるようなことのないことを確保した上で当該奨学金等貸付契約を結ぶ。

例えば、一定期間の勤務を条件に奨学金返還免除制度の整備、当該施設で就労いない場合の合理的な奨学金等の返済ルールの整備をする必など要がある。そして、外国人労働者から選択される施設であることは、施設の労働環境の改善にもつながる。

 

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