社会保障制度について
社会保障制度について軽く触れたいと思います。受け入れ機関のみならず、外国人本人にとっての社会保障制度の理解を得るために、大筋の知識は必要です。日本の社会保障制度は、「厚生年金保険」「健康保険」「労災保険」「雇用保険」の4つによって成り立っています。
「厚生年金保険、健康保険」はいわゆる「強制適用事業所」(一部の事業を除く常時5人以上の従業員を使用する事業所)においては加入手続きをしなければいけません。任意で加入しないと事は許されません。ここでポイントになるのは、外国人において「社会保障協定」や「脱退一時金」といった制度がある点です。
「社会保障協定とは」外国人の中には日本の社会保障制度に加入することにより、外国人の自国の社会保障制度と2重に加入することになり、2重に負担を強いられるケースがあります。また、日本で年金を受け取るにはかなりの加入期間がないと受給の権利を得られません。そこで、このような問題を解決するため日本と相手国との間で結ばれる社会保障協定では、2重の負担を回避するための2国間での調整、厚生年金保険の加入期間を外国人の自国の年金制度加入期間と見なすなどといった内容が盛り込まれています。現在、日本では20ヵ国を超える国と社会保障協定を結んでいます。国によって内容は異なるので、正確な知識が必要となります。
「脱退一時金とは」一定の要件を満たせば、日本に住所を要しなくても、日本に住所を要しなくてもなってから2年以内に、払い込んだ保険料の額に応じた一定の金額を請求できる制度です
「雇用保険、労災保険について」どちらも原則、国籍を問わず労働者を1人でも雇っていれば、加入が必要なものになります。基本的にはパートやアルバイトでも加入が必要です。不法就労者にも適用になります。ただし、ワーキングホリデー(特定活動)は在留目的が「就労ではなく「休暇」であるために対象にはなりません。