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国際結婚をして日本で暮らすためには、「①結婚手続き」と「②在留資格(ビザ)の申請手続き」の2つの手続きを行う必要があります。結婚手続きは、国ごとに異なり、どちらの国で先に結婚をすべきかなど、出身国の大使館(領事館)や日本の市区町村役場に確認しながら進めることになります。

①結婚手続きの方式

タイ人と日本人の国際結婚手続きには、大きく分けて2つの方式があります。

日本方式

まず、日本で先に結婚手続きを行う「日本方式」があります。この方式は、タイ人配偶者が日本に来られない場合や、日本で一緒に生活する予定がある場合に適しています。手順は以下の通りです。

  1. 日本の区役所で婚姻届を提出
  2. 戸籍謄本を取得
  3. 戸籍謄本の英語翻訳と公証を受ける
  4. タイ大使館でガルーダ認証を取得
  5. タイの役所で報告的婚姻届を提出

この方式のメリットは、タイ人配偶者が来日しなくても手続きができることです。ただし、翻訳費用や認証費用がかかるというデメリットもあります。

タイ方式

次に、タイで先に結婚手続きを行う「タイ方式」があります。この方式は、タイ人配偶者がタイに居住している場合に適しています。手順は以下の通りです。

  1. タイで独身証明書を取得
  2. 在タイ日本大使館婚姻要件具備証明書を取得
  3. タイの役所で婚姻届を提出
  4. 日本の区役所に報告的婚姻届を提出

この方式のメリットは、タイ人配偶者が手続きを行えることです。ただし、日本人配偶者がタイに渡航する必要があるというデメリットもあります。

必要書類

国際結婚手続きには、多くの書類が必要となります。主な必要書類は以下の通りです。

日本人側の書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 所得証明書

タイ人側の書類

これらの書類は、それぞれの国の公的機関から発行されたものである必要があります。また、翻訳と認証が必要な書類も多くあります。

認証と翻訳

国際結婚手続きでは、翻訳と認証が非常に重要な役割を果たします。

翻訳

書類の翻訳は、相手国の言語に適切に翻訳されている必要があります。翻訳には費用がかかりますが、正確な翻訳が必須です。

翻訳対象 言語
日本の書類 タイ語または英語
タイの書類 日本語または英語

認証

翻訳された書類は、公的機関による認証を受ける必要があります。主な認証機関は以下の通りです。

  • 日本の書類 – 在日タイ大使館、外務省
  • タイの書類 – タイ外務省

認証には手数料がかかりますが、認証を受けないと書類が無効となる可能性があります。

配偶者ビザの申請

国際結婚後、タイ人配偶者が日本で生活するためには、配偶者ビザの取得が必要となります。

配偶者ビザの種類

配偶者ビザには、以下の2種類があります。

  • 家族滞在ビザ
  • 永住者ビザ

家族滞在ビザは一時的な在留資格で、永住者ビザは恒久的な在留資格です。永住者ビザの取得には、一定の要件を満たす必要があります。

申請手続き

配偶者ビザの申請手続きは以下の通りです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 査証申請
  3. 入国後の在留資格取得

この手続きには、多くの書類が必要となります。また、申請から発給までに時間がかかるため、早めの手続きが重要です。

まとめ

タイ人と日本人の国際結婚手続きは、複雑で煩雑なものとなっています。しかし、適切な手順と準備を行えば、無事に手続きを終えることができます。手続きの際は、専門家に相談することをおすすめします。国際結婚は、異なる文化の出会いと融合の機会でもあります。お互いの文化を尊重し合い、愛し合うことが大切です。国際結婚は、新しい人生の始まりです。

よくある質問

どのようにタイ人と日本人が国際結婚の手続きを行えばよいですか?

タイ人と日本人の国際結婚には、「日本方式」と「タイ方式」の2つの方式があります。日本方式はタイ人配偶者が日本に来られない場合に適しており、タイ方式はタイ人配偶者がタイに居住している場合に適しています。手続きの詳細は、記事内で説明されています。

国際結婚の手続きには、どのような書類が必要ですか?

日本人側の書類には戸籍謄本、住民票、在職証明書、所得証明書などが、タイ人側の書類には独身証明書、住民登録証、出生証明書、パスポートなどが必要となります。これらの書類は、それぞれの国の公的機関から発行された原本である必要があり、翻訳と認証も重要です。

国際結婚後、タイ人配偶者がどのように日本で生活できますか?

国際結婚後、タイ人配偶者が日本で生活するためには、配偶者ビザの取得が必要です。配偶者ビザには家族滞在ビザと永住者ビザの2種類があり、申請手続きには在留資格認定証明書の交付申請、査証申請、入国後の在留資格取得などの手順があります。

②在留資格(ビザ)の申請手続き

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:97KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  1. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
  1. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
  1. 日本での滞在費用を証明する資料
    (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    (2) その他
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
    a   預貯金通帳の写し 適宜

    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
      ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

    b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
    c   上記に準ずるもの 適宜

  1. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    身元保証書(PDF:29KB)
    身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
    ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
  1. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
  1. 質問書(PDF : 387KB) 1通
    質問書(英語)(PDF : 173KB) 質問書(中国語・簡体字)(PDF : 429KB) 質問書(中国語・繁体字)(PDF : 225KB) 質問書(韓国語)(PDF : 527KB) 質問書(ポルトガル語)(PDF : 273KB)
    質問書(スペイン語)(PDF : 718KB) 質問書(タガログ語)(PDF : 481KB) 質問書(ベトナム語)(PDF : 390KB) 質問書(タイ語)(PDF : 618KB) 質問書(インドネシア語)(PDF : 448KB)
  1. 夫婦間の交流が確認できる資料
    1. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
    2. その他(以下で提出できるもの)
      ・SNS記録
      ・通話記録
  1. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

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