帰化 韓国
韓国人の帰化の条件
基本となる7要件(すべての帰化の基本条件)
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
つまり、継続して5年以上日本に住んでいる人のことです。
引き続き5年ですので、中断があれば、当然”引き続き5年”とはなりません。
たとえば、3年間日本に住み、そして1年間外国生活をして、その後再び2年間日本に住んでいるといった場合は、要件を満たさなくなります。
また、許可されるまでの間も、継続して日本に住所があることが必要となります。
そのため、許可されるまでは、出張や旅行であったとしても頻繁に出国されることはあまりおススメできません。
尚、特別永住者・永住者の方はこの年数条件は満たしているため、帰化申請前であっても短期間の旅行や出張であれば全く問題ありません。
ただ、帰化申請後は、法務局より面接の予約や追加書類を求める電話があるため、許可が下りるまでは出国はお控えください。
②18歳以上で本国法によって能力を有する者
本国法とは韓国人であれば、韓国の法律です。
年齢が18歳以上であり、かつ本国法によって能力を有していなくてはなりません。
本国法によって能力を有するとは、韓国の法律で成年に達しているということになります。
ちなみに韓国の成人年齢は19歳となっています。
つまり、19歳以上であれば帰化申請できるということです。
では、19歳未満の者は帰化申請できないのでしょうか?
大丈夫です。
親と子がいっしょに帰化申請すれば、親と同時に許可が認められることになります。
③素行が善良であること
真面目な人のことです。
「素行が善良であること」と、あまりにも抽象的でどのように生活していれば「素行が善良である」というのか、よく分からないところもございますが・・・。
帰化申請において「素行が善良である。」とは、「法律違反をしていない。」というところに重点が置かれています。
すなわち、法律違反に対しては厳重に審査されるため最も慎重にしなければならないところでもあります。
特に問題となるのが税金(特に市民税・府民税)、年金問題です。もちろん未納であれば帰化が許可されることはありません。
また、株式会社の経営者の方で結構問題となっているのが、社会保険未加入問題。
これもまた、社会保険加入後でなければ、経営者の方はもちろん同居の家族も帰化が許可されることはありません。
個人事業主の方では、住民税などが非課税になっているにもかかわらず、それに見合わない収入が生計の概要に計上されていること。
そのため、収支のバランスが取れず、しばらく期間を空けてから帰化申請をせざるを得ない方も結構おられます。
一番もったいない法律違反は、些細な交通違反です。(些細な交通違反は道路交通法違反まで、刑罰となれば話が変わってきますのでご注意ください。)
過去5年間は審査されるため、回数が重なれば不許可となる可能性が高くなります。(特に免停には気を付けてください。)
このような場合も、時期をずらして(しばらく期間を空ける。)申請することとなります。
残念ながら、前科があれば帰化が不許可となる可能性がさらに高くなります。
刑の執行が終えて相当期間(場合によれば10年以上)の経過が必要となります。
④生計を営むことができること。
申請者ご自身または、生計を同じくする夫や妻、その他の親族によって(同じ財布で)
きちんと生計をたてることができること。
ある程度の収入があり、生活に困ることなく、人並みの生活ができていれば問題ありません。
自力では生計を立てることができない人であっても大丈夫。
同居している者(親族)に養われている。
同居者(親族)全員の収入を合計すれば人並みの生活ができる。
どちらか満たせばO.Kです。
また、必ずしも同居である必要はありません。
別居であったとしても、”親からの仕送り”などの援助を受けて生活をしている学生も問題ありません。
日本国籍に帰化した(日本人なった)とき
それまで有していた国籍を失うことができること。
多くの国では外国に帰化すると、当然に元の国籍を失うこととなっているので問題ないのですが、中には帰化した後でなければ喪失を認めない国、未成年者については喪失を認めない国も存在します。
他国に帰化した時点で自動的に自国の国籍を失うしくみの国は、日本と韓国を挙げることができます。(韓国は別途、届出が必要)
⑥思想関係
日本国を破壊するような思想の持ち主はお断りということ。
帰化申請する者は、
”憲法や政府を暴力で破壊するといった無謀な行為や主張するものであってはならない。”
”憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入してはならない。”
とありますが、普通に生活をしている人であれば、ほぼ大丈夫です。
⑦日本語の読み書きができること。
求められている日本語の能力の要件は、おおよそ「小学3年生」程度
帰化に必要な書類の一つに「帰化の動機書」というものがあります。
この動機書は、パソコンの印字ではなく自筆(自分で書く)する必要があります。また、簡単な日本語テストみたいなものもあります。
そのため日本人になるには、ある程度の日本語の習得が必須となります。
なお、特別永住者の場合は「帰化の動機書」や日本語テストはありません。
上記の帰化条件で
帰化申請東大阪サポートセンター(韓国人専門)によくあるご質問は
”③の素行要件”と④の生計要件”が多数を占めます。
帰化の条件でよくあるご質問を挙げてみました。
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- 懲役・禁固・罰金など刑罰を受けたことがあります。帰化申請できますか?帰化の条件を満たすのは⑤⑧⑨⑩のみです。内容により帰化条件を満たすのは⑪⑫⑭です。 ◎法務局に帰化申請の相談予約から
大阪管内 ○大阪法務局 大阪府 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 540-8544 (06)6942-1481 京都地方法務局 京都府 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 602-8577 (075)231-0131 神戸地方法務局 兵庫県 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎 650-0042 (078)392-1821 奈良地方法務局 奈良県 奈良市高畑町552 630-8301 (0742)23-5534 大津地方法務局 滋賀県 大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎 520-8516 (077)522-4671 和歌山地方法務局 和歌山県 和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎 640-8552 (073)422-5131 大阪法務局 管内法務局一覧
更新日:2024年4月19日
庁名 所在地、電話番号 大阪法務局(本局)
(おおさかほうむきょく(ほんきょく))
案内図〒540-8544
大阪市中央区大手前三丁目1番41号
大手前合同庁舎
電話:「大阪法務局本局への電話によるお問合せ先一覧」をご覧ください。北出張所
(きたしゅっちょうしょ)
案内図〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目11番4号
(大阪法務局北分庁舎)
電話:06 – 6363 – 1981
自動音声案内によりご案内します。音声案内の途中でも番号を選択できます。
1番=地番・家屋番号の照会,会社・法人の各種証明書の請求
2番=登記手続案内(登記相談)の予約 ※登記相談は,令和2年12月14日付けで登記手続案内に呼称変更しました。登記手続案内は予約制です。電話でのご予約をお願いします。
3番=不動産の権利に関する登記申請(相続、抵当権の抹消等)及び法定相続情報
証明制度に関すること
4番=不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
5番=そのほかのお問合せ【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話: 06 – 6363 – 1982 、 06 – 6363 – 1983※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。天王寺出張所
(てんのうじしゅっちょうしょ)
案内図〒543-0074
大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎
電話:06 – 6772 – 2535
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3番=不動産の権利に関する登記申請(相続、抵当権の抹消等)及び法定相続情報
証明制度に関すること
4番=不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
5番=そのほかのお問合せ【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話:06 – 6776 – 8778※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。池田出張所
(いけだしゅっちょうしょ)
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2番=登記手続案内(登記相談)の予約 ※登記相談は、令和2年12月14日付けで登記手続案内に呼称変更しました。登記手続案内は予約制です。電話でのご予約をお願いします。
3番=不動産の権利に関する登記申請(相続、抵当権の抹消等)及び法定相続情報
証明制度に関すること
4番=不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
5番=そのほかのお問合せ【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話:072 – 750 – 6008※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。枚方出張所
(ひらかたしゅっちょうしょ)
案内図〒573-8588
枚方市大垣内町2丁目4番6号
電話:072 – 841 – 2524
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1番=地番・家屋番号の照会、会社・法人の各種証明書の請求
2番=登記手続案内(登記相談)の予約 ※登記相談は、令和2年12月14日付けで登記手続案内に呼称変更しました。登記手続案内は予約制です。電話でのご予約をお願いします。
3番=不動産の権利に関する登記申請(相続、抵当権の抹消等)及び法定相続情報
証明制度に関すること
4番=不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
5番=そのほかのお問合せ【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話:072 – 841 – 2623※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。守口出張所
(もりぐちしゅっちょうしょ)
案内図〒570-0025
守口市竜田通2丁目6番6号
電話:06 – 6991 – 2817
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1番=地番・家屋番号の照会、会社・法人の各種証明書の請求
2番=そのほかのお問合せ ※登記手続案内は予約制です。電話でのご予約をお願いします。【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話:06 – 6995 – 5665※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。北大阪支局
(きたおおさかしきょく)
案内図〒567-0822
茨木市中村町1番35号
電話:072 – 638 – 9444
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2番=登記手続案内(登記相談)の予約 ※登記相談は、令和2年12月14日付けで登記手続案内に呼称変更しました。登記手続案内に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。
3番=1 不動産の権利に関する登記申請に関すること(相続、抵当権の抹消等)及び法定相続情報証明制度に関すること
2 不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
3 会社・法人の登記申請に関すること
4 登記についてのそのほかのお問合せ
4番=戸籍、国籍、供託、自筆証書遺言書保管、人権、そのほかのお問合せ ※国籍に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話:072 – 636 – 8121※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。東大阪支局
(ひがしおおさかしきょく)
案内図〒577-8555
東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎
電話:06 – 6782 – 5413
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2番=登記手続案内(登記相談)の予約 ※登記相談は、令和2年12月14日付けで登記手続案内に呼称変更しました。登記手続案内に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。
3番=1 不動産の権利に関する登記申請に関すること(相続、抵当権の抹消等)及び法定相続情報証明制度に関すること
2 不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
3 会社・法人の登記申請に関すること
4 登記についてのそのほかのお問合せ
4番=1 戸籍、国籍に関すること
2 供託、自筆証書遺言書保管、人権、そのほかのお問合せ ※国籍に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話:06 – 6784 – 0566※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。堺支局
(さかいしきょく)
案内図〒590-8560
堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)
電話:072 – 221 – 2756
自動音声案内によりご案内します。音声案内の途中でも番号を選択できます。
1番=地番・家屋番号の照会、会社・法人の各種証明書の請求
2番=登記手続案内(登記相談)の予約 ※登記相談は、令和2年12月14日付けで登記手続案内に呼称変更しました。登記手続案内に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。
3番=1 不動産の権利に関する登記申請に関すること(相続、抵当権の抹消等)及び法定相続情報証明制度に関すること
2 不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
3 会社・法人の登記申請に関すること
4 登記についてのそのほかのお問合せ
4番=1 戸籍、国籍に関すること
2 供託、人権、自筆証書遺言書保管、そのほかのお問合せ ※国籍に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話 … 072 – 221 – 2799※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。富田林支局
(とんだばやししきょく)
案内図〒584-0036
富田林市甲田一丁目7番2号
電話:0721 – 23 – 2432
自動音声案内によりご案内します。音声案内の途中でも番号を選択できます。
1番=地番・家屋番号の照会、会社・法人の各種証明書の請求
2番=登記手続案内(登記相談)の予約 ※登記相談は、令和2年12月14日付けで登記手続案内に呼称変更しました。登記手続案内に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。
3番=1 不動産の権利に関する登記申請に関すること(相続、抵当権の抹消等)
2 不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
3 法定相続情報証明制度及び登記についてのそのほかのお問合せ
4番=戸籍、国籍、供託、自筆証書遺言書保管、人権、そのほかのお問合せ ※国籍に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話:0721 – 23 – 2472※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。岸和田支局
(きしわだしきょく)
案内図〒596-0047
岸和田市上野町東24番10号
電話:072 – 438 – 6501
自動音声案内によりご案内します。音声案内の途中でも番号を選択できます。
1番=地番・家屋番号の照会、会社・法人の各種証明書の請求
2番=登記手続案内(登記相談)の予約 ※登記相談は、令和2年12月14日付けで登記手続案内に呼称変更しました。登記手続案内に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。
3番=1 不動産の権利に関する登記申請に関すること(相続、抵当権の抹消等)及び法定相続情報証明制度に関すること
2 不動産の表示に関する登記申請に関すること(地目変更、建物の取り壊し等)
3 登記についてのそのほかのお問合せ
4番=戸籍、国籍、供託、自筆証書遺言書保管、人権、そのほかのお問合せ ※国籍に関する相談は予約制です。電話でのご予約をお願いします。【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
電話:072 – 438 – 6530※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。